問題
マンションの外壁タイルの調査・補修に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
外壁タイルは経年で浮いたり剥がれたりする劣化が起きます。浮きを調べる方法のひとつが「打診調査」で、専用のハンマーや棒でタイルを叩き、音の違いで浮きを見つけます。高い場所は足場やゴンドラ、最近はドローンも使われます。アがこの説明で正しい記述です。タイルの浮きは汚れではなく、接着材の劣化や温度差による伸び縮みで起きます(イが誤り)。建築基準法12条の定期報告の対象となる建物では、竣工後10年を超えたタイル貼り外壁などの全面打診等の調査が求められます(エが誤り)。
アが正答です。外壁タイルの打診調査は、テストハンマーや打診棒で表面を叩いたときの音(清音・濁音)の違いでタイルや仕上げ材の浮き・剥離を検出する手法です。高所部分は足場・ゴンドラ・ロープアクセス・ドローン(赤外線カメラ搭載型含む)等が活用されます。イはタイルの浮きの主因が「汚れ蓄積」とする誤りです。浮きの主因は①接着材(モルタル)の接着力低下、②熱膨張・収縮の繰り返しによる付着界面の疲労、③施工不良(空打ち・水分混入等)です。ウのアンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法は、既存タイルを残したまま浮き部にエポキシ樹脂を注入し、アンカーピンで固定する工法で、施工不良起因の浮きにも適用可能です(「施工不良には適用できない」は誤り)。エは誤りで、建築基準法12条1項の定期調査(調査の方法は平成20年国土交通省告示第282号)では、外壁のタイル・石貼り等(乾式工法を除く)・モルタル等について、竣工後・外壁改修後などから10年を超えた場合に、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面打診等を行うこととされています。定期報告の対象となるかどうかは建物の用途・規模と特定行政庁の指定によります。
外壁タイルの剥落防止はマン管試験・大規模修繕双方の最重要テーマです。建築基準法12条1項の定期報告制度(報告の時期は、おおむね6月から3年までの間隔で特定行政庁が定める=同法施行規則5条1項)において、平成20年国土交通省告示第282号は、タイル・石貼り等(乾式工法を除く)・モルタル等の外装仕上げ材について、手の届く範囲の打診等に加え、竣工後・外壁改修後・全面打診等の実施後10年を超えた場合に、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面打診等を行うことを定めています。令和4年の告示改正で、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有する無人航空機(ドローン)による赤外線調査も方法として明確化されました。赤外線調査は足場なしで実施できる利点がある一方、日射条件・外気温・壁面方位による精度への影響があり、国土交通省の赤外線調査ガイドラインに沿った実施が必要です。補修工法は浮きの状態・深さにより選択します。アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法は浮き面積が小さい部分補修に適し、アンカーピンを削孔して挿入し、低粘度エポキシ樹脂を注入後固定します。浮き面積が大きい場合はアンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法、タイル自体が劣化している場合はタイル張替え工法を選択します。長期修繕計画では12〜15年周期の大規模修繕時に外壁タイル補修・撤去・再貼りを計上し、足場費用(高所作業の費用の大半を占める)を積立金算出根拠に含める必要があります。
- 建築基準法第12条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

