マン管 建築・設備 問4:建築構造
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンションの構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法及び同施行令によれば、最も適切なものはどれか。
- ア高さ60mを超える超高層建築物については、国土交通大臣の認定を受けた時刻歴応答解析(動的解析)による構造計算が必要とされる。
- イ地上3階建て・高さ13m以下の鉄筋コンクリート造マンションは、壁量計算のみで構造安全性を確認することができる。
- ウ許容応力度計算は各部材に生じる応力度が許容応力度を超えないことを確認するものであり、高さ20mを超えるRC造建物でも適用できる唯一の計算方法である。
- エ構造計算適合性判定制度は、一定規模以上の建築物について、指定機関が構造計算書の適合性を審査する制度であり、建築確認とは別に行われる。正答
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構造計算には規模に応じた方法があります。エの「構造計算適合性判定(構造適判)」は、一定規模以上の建物が建築確認申請とは別に、専門機関による二重チェックを受ける制度です。これは2005年の耐震偽装問題(姉歯建築士事件)をきっかけに2007年から始まった仕組みです。建築確認と並行して専門機関が構造計算書を審査するため、「建築確認とは別に行われる」というエが正しい記述です。
エが正答です。構造計算適合性判定制度(建築基準法18条の2)は、高さ20mを超えるRC造・SRC造や高さ13mを超えるS造等の特定建築物について、建築確認とは独立した審査ルートで指定構造計算適合性判定機関(または都道府県知事)が構造計算の適合性を確認します。アの「高さ60m超の超高層建築物」は時刻歴応答解析等の特別な構造計算が必要ですが、その根拠は建築基準法20条1号で「国土交通大臣が定める基準に従い安全性を確かめた構造方法」であり、大臣認定ではなく告示基準への適合が求められます(アの「大臣認定が必要」は正確ではなく誤り)。イはRC造3階建てに壁量計算を適用できるのは木造建築物の規定(建築基準法施行令46条)であり、RC造には適用されません(誤り)。ウは許容応力度計算が主要な方法のひとつですが「唯一」ではなく、限界耐力計算・保有水平耐力計算など複数の計算法があります(誤り)。
構造計算の体系は建築基準法20条に規定され、建物規模・構造種別により計算方法が分かれます。①高さ60m超:超高層の時刻歴応答解析等(法20条1号)、②高さ20m超60m以下のRC・SRC造等:保有水平耐力計算(ルート3)または限界耐力計算(法20条2号・令82条の3〜6)、③高さ13m超20m以下RC造等:許容応力度・必要保有水平耐力計算(ルート2)または保有水平耐力計算(ルート3)、④小規模木造等:壁量計算(令46条・木造2階建て以下等)という階層構造になっています。構造計算適合性判定(構造適判)は2007年建築基準法改正で導入され、2015年改正で「確認申請と並行審査」の仕組みに変更されました(改正前は建築確認の前置きとして審査していた)。対象は高さ20m超のRC・SRC造等(特定構造計算基準・特定増改築構造計算基準に該当するもの)で、建築確認機関とは別の指定機関または都道府県知事が審査します。マンション管理組合の立場では、建物竣工時の構造計算書が適切に保管されているかを管理組合で確認し、耐震改修や増改築の際の設計根拠として活用することが重要です。2005年の耐震偽装問題は管理組合・居住者に多大な被害を及ぼした教訓として、構造計算書・確認済証・検査済証の保管義務の重要性が再認識されました。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。