マン管 マンション管理関係法令 問1:マンション管理適正化法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション管理適正化法(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)の目的に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- アマンションの建替えを促進し、老朽化したマンションの建替えを円滑に行うことで、居住者の居住安定を確保することを目的とする。
- イマンション管理士及びマンション管理業者の資質の向上に関する措置等を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的とする。正答
- ウマンションの管理に関する調停及び仲裁制度を整備し、管理組合と管理業者との紛争を迅速に解決することを目的とする。
- エマンションの区分所有者の権利義務を明確にし、共有持分の移転・処分を適正に行うための法律関係を整備することを目的とする。
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マンション管理適正化法の目的は、管理士・管理業者の資質向上や適正化推進で「マンションの良好な居住環境の確保」と「国民生活の安定・向上・国民経済の健全な発展」を図ることです。建替えを主な目的とするア、調停制度を中心とするウ、区分所有者の権利義務整備を掲げるエはいずれも他の法律(建替え円滑化法・民法等)が対象とする事項であり、適正化法の目的ではありません。正答はイです。
マンション管理適正化法1条は「マンション管理士の資質の向上及びマンション管理業を営む者の業務の適正化に関する措置等を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」と規定します。同法の規律対象は①マンション管理士(登録・試験・業務)、②マンション管理業者(登録・業務)、③管理計画認定制度の3つが柱です。アの建替えは「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」、エの区分所有者の権利義務は「建物の区分所有等に関する法律」、ウのような調停制度は適正化法上に存在しません。よって正答はイです。
マンション管理適正化法は2000年(平成12年)に制定され、マンション管理の適正化推進を国・地方公共団体の責務として位置付けた初めての法律です。同法の目的規定(1条)は3階層構造で読み解けます。①直接的目的=管理士・管理業者の資質向上と業務適正化、②中間目的=マンションの良好な居住環境確保、③最終目的=国民生活の安定向上と国民経済の健全発展。2021年改正(2022年4月施行)では管理計画認定制度が新設され、国・都道府県・市区町村が管理組合の計画を認定し管理水準の底上げを図る仕組みが加わりました。マン管試験では目的条文を逐語的に問うだけでなく、「何を規律しない法律か」を問う消去法問題が頻出です。例えば調停・仲裁はマンション管理センターによる相談事業(106条)として間接的に関与するのみで、強制的紛争解決手段は同法が持たない点も重要です。また「良好な居住環境の確保」という文言は品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の目的条文とも類似するため、目的条文の横串比較ができると高得点層に差をつけられます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。