マン管 マンション管理関係法令 問5:マンション管理適正化法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション管理業者の管理業務主任者の設置に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- アマンション管理業者は、その事務所ごとに、管理組合の数が30を超えるごとに1名以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。
- イマンション管理業者は、その事務所ごとに、管理組合の数が30以上となる場合に1名以上の専任の管理業務主任者を置かなければならないが、成年者であることは要求されない。
- ウマンション管理業者は、その事務所ごとに、管理組合の数30につき1名以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。正答
- エマンション管理業者は、全社を通じて、管理組合の数が30を超えるごとに1名以上の成年者である専任の管理業務主任者を本社に集中配置すればよい。
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管理業務主任者の設置義務は「事務所ごとに、管理組合30につき1名以上の成年者である専任の者」です。「30を超えるごとに」ではなく「30につき1名」なので、例えば30組合なら1名、31組合でも(60に達しないので)1名でよいというわけではなく、30管理組合ごとに1名必要です。全社一括ではなく事務所単位の配置が必要な点もポイント。正答はウです。
適正化法56条は「マンション管理業者は、その事務所ごとに、当該事務所が管理する管理組合の数が30を超える場合においては、その数を30で除した数(1未満の端数は切り捨て)に1を加えた数以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない」と規定します。具体的には管理組合数が30以下なら1名、31〜60なら2名、61〜90なら3名という計算になります。アは「30を超えるごとに」という表現で31〜60の間に2名目が必要な印象を与えますが、実際は「30で除した数+1」の計算式が正確です。ウは「30につき1名」で同じ計算結果を表す正確な表現です。エは全社一括配置を認める記述であり誤り(事務所単位)。正答はウです。
管理業務主任者の設置義務(適正化法56条)は宅建業法の宅地建物取引士設置義務(31条の3・事務所ごとに5人に1人)と比較して理解することが重要です。宅建業が「5人に1人」なのに対し、管理業務主任者は「30組合に1人」という設計です。「成年者である専任の管理業務主任者」の要件のうち「専任」とは、他の管理業者または宅建業者の管理業務主任者・宅建士を兼任しないことが求められます(同一法人内の他事務所への兼任も不可)。ただし同一事務所で複数の業を兼営する場合に両方の専任者を兼ねることは一定の条件下で許容される場合があります。成年後見人・被保佐人は欠格事由(58条3号)となりますが、未成年者が管理業務主任者の登録を受けている場合は専任の管理業務主任者として置くことができない(56条が「成年者」を要求)点に注意が必要です。設置義務違反(56条違反)に対しては、国土交通大臣から業務停止命令(81条)が発動され得ます。また法定の設置数を割り込んだ場合は2週間以内に補充措置を取る義務(56条2項・補充期間の特則)がある点も実務・試験双方で重要です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。