問題
マンション管理業者の登録に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
マンション管理業者の登録の有効期間は5年です(適正化法44条2項)。引き続き業を営むには更新の登録が必要で(44条3項)、その申請は有効期間満了の日の「90日前から30日前までの間」に行います(施行規則50条)。3年ではなく5年、いつでもよいのではなく「90日前〜30日前」という期間が決まっていることを覚えてください。正答はウです。
適正化法44条1項は「マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない」、2項は「登録の有効期間は、五年とする」、3項は有効期間の満了後引き続き営もうとする者は更新の登録を受けなければならないと定めます。申請の時期は施行規則50条が「登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない」と定めています。アは「3年」が誤り。イは「時期的な制限はない」が誤り。エは満了日の前日の申請は期間外で、申請しただけで更新の効力が生じるものでもないため誤りです。正答はウです。
マンション管理業者の登録制度は適正化法第五章第一節(44条〜55条)にあります。更新の申請が期間内にされ、有効期間の満了日までに処分がされないときは、従前の登録は満了後も処分がされるまで効力を有し(44条4項)、更新されたときの有効期間は従前の満了日の翌日から起算します(44条5項)。登録の拒否事由は47条にあり、①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、②83条により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者、⑤拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者、⑦暴力団員等(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、⑩役員に一定の欠格者がいる法人、⑫事務所について56条の要件(管理業務主任者の設置)を欠く者、⑬財産的基礎を有しない者などが列挙されています。登録事項(45条1項各号)に変更があったときは、その日から30日以内に国土交通大臣に届け出ます(48条1項)。廃業等の届出(50条1項)も30日以内で、届出義務者は死亡の場合は相続人(その事実を知った日から)、合併消滅は消滅した法人を代表する役員であった者、破産手続開始は破産管財人、合併・破産以外の解散は清算人、廃止は個人又は法人を代表する役員と、場面ごとに異なります。これらに該当すると登録は効力を失います(50条2項)。
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

