マンション管理関係法令2マンション管理適正化法

マン管 マンション管理関係法令 問2:マンション管理適正化法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション管理適正化法上の「マンション」の定義に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 二以上の区分所有者が存する建物であって人の居住の用に供する専有部分のあるもの及びその敷地が該当し、附属施設は含まれない。
  • 二以上の区分所有者が存する建物であって人の居住の用に供する専有部分のあるもの、その敷地及びその附属施設が「マンション」に含まれる。正答
  • 二以上の区分所有者が存するすべての建物が「マンション」に該当し、居住用か否かを問わない。
  • 「マンション」は専ら居住用途の建物に限られ、一部でも店舗や事務所に供されている場合は該当しない。
正答:二以上の区分所有者が存する建物であって人の居住の用に供する専有部分のあるもの、その敷地及びその附属施設が「マンション」に含まれる。

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適正化法上の「マンション」は、「二以上の区分所有者が存する建物で人の居住用専有部分があるもの」プラス「その敷地」プラス「附属施設」の3点セットです。附属施設(駐車場・集会室など)も含まれる点がポイント。居住用専有部分が一つでもあれば、一部に店舗や事務所が入っていてもマンションに該当します。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

マンション管理適正化法2条1号は「マンション」を「二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設」と定義します。3つの構成要素―①建物本体(居住用専有部分が一つ以上)、②敷地、③附属施設―がすべて含まれる点が重要です。アは附属施設を除外している点で誤り。ウは「すべての区分所有建物」かつ「居住用途不問」としている点で誤り(居住用専有部分のない純粋なオフィスビルは該当しない)。エは一部でも居住用専有部分があれば該当するため誤り。正答はです。なお区分所有法上の区分所有建物の定義より適正化法の「マンション」は範囲が狭い点(居住用限定)を押さえてください。

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適正化法上の「マンション」定義は、区分所有法の「区分所有建物」と比較して理解することが試験対策の王道です。区分所有法は居住用途を問わず区分所有権の成立要件(構造上・利用上の独立性)のみで判断しますが、適正化法は「人の居住の用に供する専有部分」が最低一つ存在することを要件とします。これにより純粋なオフィスビル・商業施設は適正化法の規律外となります。一方、一部が店舗や事務所でも居住用専有部分が一戸でも存在すれば「マンション」です(複合用途型マンション)。敷地・附属施設を含む理由は、管理組合が管理する実体(駐車場・集会室・機械室等)も含めて管理適正化の対象とするためです。2021年改正で追加された管理計画認定制度(5条の3以下)も、この広い「マンション」概念を前提に、認定の対象は「マンションの管理組合の管理者等」とされています(5条の3第1項)。なお「管理組合」の定義(2条3号)は「マンションの管理を行う区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体」であり、全員合意が取れず管理組合が存在しない場合でも法律上存在が擬制される点も整理が必要です。マン管本試験では定義条文の横断比較(適正化法・区分所有法・建替え円滑化法)が頻出です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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