マンション管理関係法令7マンション管理適正化法

マン管 マンション管理関係法令 問7:マンション管理適正化法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション管理業者が管理受託契約を締結した場合に交付する書面(適正化法73条書面)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 管理業者は、管理受託契約が成立した時は、遅滞なく管理業務主任者をして書面を作成させ、当該書面に管理業者の代表者が記名した上で管理組合の管理者等に交付しなければならない。
  • 管理業者は、管理受託契約が成立した時は、遅滞なく当該管理受託契約の内容を記載した書面を管理業務主任者に記名させた上で、管理組合の管理者等に交付しなければならない。正答
  • 管理業者は、管理受託契約が成立した時に交付する書面(73条書面)については、管理業務主任者の記名は不要であり、書面の内容を記載して管理者等に交付すれば足りる。
  • 管理業者が管理受託契約成立時に交付する書面は、重要事項説明書(72条書面)を契約書に添付して交付する方法によることができるため、別途73条書面を作成する必要はない。
正答:管理業者は、管理受託契約が成立した時は、遅滞なく当該管理受託契約の内容を記載した書面を管理業務主任者に記名させた上で、管理組合の管理者等に交付しなければならない。

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管理受託契約が成立したら、管理業者は「遅滞なく」管理業務主任者に記名させた書面を管理者等に交付しなければなりません(73条書面)。重要事項説明書(72条書面)とは別に作成が必要です。記名は管理業務主任者が行い、代表者の記名では代替できません。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

適正化法73条は、管理受託契約成立後の書面交付義務を規定します。73条1項は「管理業者は、管理受託契約を締結したときは、遅滞なく、当該管理受託契約の内容を記載した書面を作成し、管理業務主任者をして当該書面に記名させた上で、当該管理組合の管理者等に交付しなければならない」と定めます。アは「管理業者の代表者が記名」とする点で誤り(主任者記名が必要)。ウは「主任者の記名不要」とする点で誤り。エは「72条書面添付で73条書面不要」とする点で誤り(別途73条書面の作成・交付が必要)。正答はです。72条書面(重要事項説明書)と73条書面(契約成立時書面)はそれぞれ異なるタイミング・内容・目的を持つ独立した書面として整理してください。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

適正化法73条書面は宅建業法37条(契約成立時の書面=37条書面)と類似した制度設計です。両制度を比較すると、①作成・記名義務者(管理業務主任者 vs 宅地建物取引士)、②交付タイミング(契約成立時・遅滞なく)、③交付先(管理組合の管理者等 vs 契約の各当事者)が類似します。マン管試験では73条書面の記載事項(施行規則90条)の把握も求められます。主要記載事項として、①委託者及び受託者の商号・名称・主たる事務所の所在地、②管理事務の対象となるマンションの部分、③管理事務の内容・実施方法、④管理事務に要する費用及び支払時期・方法、⑤管理事務の一部再委託に関する事項、⑥契約期間に関する事項、⑦更新・解除に関する事項などが挙げられます。2021年改正では電磁的方法による書面代替が認められるようになり(73条2項)、管理組合から書面交付に代えて電磁的方法による提供を承諾した場合は電子データでの提供が可能となりました。実務では電子契約(クラウドサイン等)を活用する管理会社が増加しています。なお73条書面交付義務違反は業務停止命令(81条)の対象であり、故意の違反は登録取消しに至る場合もあります(83条)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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