マンション管理関係法令8マンション管理適正化法

マン管 マンション管理関係法令 問8:マンション管理適正化法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション管理業者が行う財産の分別管理(適正化法76条)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • 管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する財産(管理費・修繕積立金等)を、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
  • 財産の分別管理の方式として、保証契約方式・原則方式・収納代行方式の3つが定められており、管理組合と合意した方式で管理することが認められている。
  • 管理業者は、修繕積立金等の保管口座について、その口座の印鑑・カードを管理業者が保管することができる場合がある。
  • 管理業者が収納口座(管理費等の収納専用)と保管口座(修繕積立金等の保管専用)を設ける方式では、収納口座の名義は必ず管理業者名義でなければならない。正答
正答:管理業者が収納口座(管理費等の収納専用)と保管口座(修繕積立金等の保管専用)を設ける方式では、収納口座の名義は必ず管理業者名義でなければならない。

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財産の分別管理は管理業者が組合財産(特に修繕積立金)を横領・流用しないための重要なルールです。エが誤りです。収納口座の名義は「管理業者名義または管理組合名義」のどちらでも可とされており、必ず管理業者名義と限定されていません。修繕積立金を保管する保管口座は管理組合名義が基本です。正答はエです。

標準試験対策の基準レベル

適正化法76条及び施行規則87条は財産の分別管理方式を規定します。3方式は①収納・保管口座分離方式(収納口座で一時受け→毎月移行→保管口座で修繕積立金保管。保管口座は管理組合名義・印鑑は管理業者が保管できる)、②収納口座集約方式(収納口座に管理費・積立金を一括収納→管理業者が翌月10日までに保管口座へ移行)、③管理組合自主保管方式(原則的方式)の3つがあります。エは「収納口座の名義は必ず管理業者名義」とする点で誤り。収納口座の名義は管理組合名義でも管理業者名義でも可です(施行規則87条2項参照)。ア・イ・ウは適切な記述。正答はです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

財産の分別管理は、マンション管理業における最重要のコンプライアンス規制であり、適正化法76条・施行規則87条の条文構造を正確に理解することが求められます。3方式の詳細は以下のとおりです。①収納・保管口座分離方式(施行規則87条3項・4項):収納口座(管理費等の収納専用)と保管口座(修繕積立金等の保管専用)を分離する方式。収納口座の名義は管理業者または管理組合のいずれでも可。保管口座の名義は管理組合(または管理組合の管理者等)とし、印鑑・カードは管理業者が保管することができます(施行規則87条4項)。②収納代行方式(施行規則87条2項):管理組合名義の収納口座を一本化する方式。管理業者が収納代行する場合に印鑑を保管することが可能。③原則方式(施行規則87条1項):収納も保管も管理組合が自ら行う基本形。管理業務として代行しない場合。修繕積立金の横領事件が相次いだことを受け、2022年改正(2022年4月施行)では保管口座の印鑑と通帳の分別保管が義務付けられ、管理業者が双方を同時に保管することが禁止されました。これは実務上最も重要な2022年改正ポイントの一つです。試験対策では「誰が印鑑を持てるか」「口座名義は誰か」を方式ごとに表で整理することを推奨します。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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