マン管 マンション管理関係法令 問6:マンション管理適正化法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション管理業者が行う重要事項の説明(適正化法72条)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ア管理業者は、管理受託契約を締結しようとするとき(既存組合との更新を含む)、あらかじめ、区分所有者等全員及び管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項を説明させなければならない。
- イ重要事項の説明は、説明会を開催して行わなければならないが、区分所有者等の利益の保護に支障を生じないと認められる場合として国土交通省令で定める場合は、テレビ会議等の方法(IT重説)によることができる。
- ウ重要事項説明書には管理業務主任者が記名しなければならず、管理業者の代表者の記名があれば主任者の記名は省略できる。
- エ既存のマンション(新築分譲マンションでない場合)において管理組合の管理者等が置かれていない場合、重要事項の説明を区分所有者等全員に対して行う必要はなく、管理者等に対してのみ行えば足りる。正答
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインも明記。
重要事項説明は、新規契約時・更新時ともに管理業務主任者が行います。エが誤りです。管理者等が置かれていない場合(管理組合が自主管理でなく外部委託する際に管理者を選任していない場合等)でも、区分所有者等全員に対して説明会を開催する必要があります。「管理者等がいないから区分所有者への説明不要」という逃げ道はありません。正答はエです。
適正化法72条は重要事項説明について規定します。72条1項は新規契約・更新ともに、「管理組合の管理者等が置かれているとき」は管理者等に、「置かれていないとき」は区分所有者等全員に対して説明会を開催して説明することを義務付けます。エは「管理者等が置かれていない場合は管理者等にのみ行えばよい」という趣旨で誤り(管理者等がいない場合は区分所有者全員が対象)。アは新規・更新ともに対象となる点で正しい。イはIT重説(電磁的方法・テレビ会議等)に関する国交省令の特則(72条4項)で正しい。ウについて、重要事項説明書への記名は管理業務主任者が行う義務があり(72条5項)、代表者の記名では代替できないため正しい。よって誤りはエのみで正答はエです。
適正化法72条の重要事項説明制度は宅建業法35条の重要事項説明と多くの共通点を持ちながら、マンション管理特有の設計が施されています。最重要の差異は「説明会の開催義務」です。宅建業法では買主に対して個別に説明すれば足りますが、適正化法では管理組合全体への説明(説明会)が原則であり、組合員(区分所有者)が管理のあり方を集団として理解・意思表示する機会を確保する趣旨です。2021年改正(2022年施行)では電磁的方法(IT重説)が本格解禁され、72条4項において「区分所有者等の利益の保護に支障を生じないと認められる場合として国土交通省令で定める場合」にテレビ会議等の方法が認められました。コロナ禍を経て実務でも急速に普及しています。重要事項として説明すべき事項(72条2項・施行規則84条)は広範であり、①管理受託契約の対象となるマンションの部分に関する事項、②管理業者が行う管理事務の内容及び実施方法、③管理事務に要する費用・支払方法、④財産の分別管理の方法、⑤管理事務の一部の再委託に関する事項、⑥緊急時の連絡先等が含まれます。主任者の記名押印義務(72条5項)は署名・電磁的記録への電子署名でも可(改正後)。違反した場合は業務停止命令(81条)の対象となります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。