マン管 マンション管理関係法令 問3:マンション管理適正化法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション管理適正化法に規定するマンション管理士に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- アマンション管理士は、その職務を行うにあたり、管理組合の管理者等又は区分所有者等の秘密を守る義務(守秘義務)を負う。
- イマンション管理士でない者は、「マンション管理士」またはこれに紛らわしい名称を使用することができない。
- ウマンション管理士は、管理組合から委託を受けてマンションの管理に関する専門的事項についてのコンサルティングを行うことができるが、規約の設定・変更には関与できない。正答
- エマンション管理士は、国土交通大臣の登録を受けた者であり、登録の有効期間の更新制度は存在しない。
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本問は「誤っている記述」を選ぶ問題です。マンション管理士の登録には「有効期間」も「更新制度」も存在せず、エの「更新制度は存在しない」自体は事実として正しい記述です。ただしエは「国土交通大臣の登録」とする点が誤りで、正しくは国土交通大臣の指定登録機関(マンション管理センター)への登録を経由する制度設計です。守秘義務(ア)、名称独占(イ)は正しい記述。ウのコンサル業務に関する記述も、「規約の設定・変更」は管理組合の集会決議事項であり、管理士は助言・支援を行うことができるため「関与できない」とする点で誤りです。本問はウとエの双方に問題がありますが、「コンサルティング業務に規約改正支援が含まれない」とするウが明確な誤りです。
正答はウです。マンション管理士の業務は「マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又は区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと」(適正化法2条5号)と広く定められ、管理規約の設定・変更案の作成支援・助言は典型的な業務に含まれます。「規約の設定・変更には関与できない」とするウは誤りです。アは守秘義務規定(適正化法42条)に合致し正しい。イは名称独占規定(適正化法43条)に合致し正しい。エは更新制度がない点は事実として正しい(管理業務主任者の5年更新と異なる)。なお実務的には管理士が規約改正案を直接決議することはできず、決議自体は集会で行われますが、専門家として原案作成・条文化・説明資料作成を行うことは本来業務です。
本問の中核論点はマンション管理士の業務範囲です。適正化法2条5号は管理士の業務を「マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又は区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと」と包括的に規定し、規約改正案の作成支援・条文化・説明資料作成・集会における説明補助は中核業務に位置付けられます。ウの「規約の設定・変更には関与できない」は業務範囲を不当に狭める誤りです。一方エの「登録有効期間の更新制度は存在しない」自体は事実として正しい記述です(管理業務主任者の登録5年更新制度との対比で問われる頻出論点)。守秘義務(適正化法42条)違反には1年以下の懲役または30万円以下の罰金(同107条)、名称独占(同43条)違反は30万円以下の罰金が科せられます。管理士の独占業務は設けられていない(弁護士・税理士と異なり業務独占がない)点も頻出です。管理業務主任者との制度比較として「管理士=名称独占・登録更新なし・独占業務なし」「主任者=名称独占+一部独占業務(重要事項説明・管理事務報告)・登録5年更新」という対比で整理してください。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。