マン管 マンション管理関係法令 問9:マンション管理適正化法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション管理業者の帳簿の備付け及び保存に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理業者は、営業に関する帳簿を各事務所ごとに備え付け、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後3年間保存しなければならない。
- イ管理業者は、管理受託契約ごとに帳簿を作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。正答
- ウ管理業者は、営業に関する帳簿を本社のみに備え付けることで足り、支店や営業所における帳簿の備付け義務はない。
- エ管理業者は、帳簿を電磁的記録で作成することはできず、紙の帳簿のみが認められている。
AI解説(初心者・標準・上級)
理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・標準管理規約・国土交通省ガイドラインも明記。
管理業者の帳簿保存期間は5年です。3年ではありません。帳簿は各事業年度末日をもって閉鎖し、その後5年間保存します。また帳簿は管理受託契約ごとに作成し、事務所ごとに備え付けます(本社集中ではなく各事務所)。電磁的記録(電子データ)での作成も認められています。正答はイです。
適正化法75条及び施行規則86条は帳簿の記載・備付け・保存について規定します。帳簿は管理受託契約ごとに作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存します(施行規則86条3項)。アは「3年」とする点で誤り(正確は5年)。ウは「本社のみ」とする点で誤り(各事務所ごとに備え付けが必要)。エは「電磁的記録不可」とする点で誤り(電磁的記録による作成が認められており、現在は標準的な実務)。正答はイです。帳簿の記載事項(施行規則86条1項)として、①委託者の氏名・名称、②マンションの所在地・名称、③受託期間、④受託金額、⑤業務の内容(管理費・修繕積立金の収納代行の有無等)が含まれます。
適正化法75条の帳簿規制は、管理業者の業務適正化と事後検証可能性の確保を目的とします。保存期間5年の根拠は、マンション管理における財務トラブルが発覚するまでに時間を要するケースを踏まえた設計です(宅建業法の帳簿保存期間も5年・宅建業法49条・施行規則19条3項)。2021年改正で電磁的記録による帳簿作成・保存が明文化(75条2項)され、クラウド型管理システムによる帳簿管理が正式に認められました。帳簿記載事項の中で実務上特に重要なのは「受託金額(管理費・修繕積立金の収納額)」「保管口座・収納口座の口座番号」「財産の分別管理方式の種別」です。帳簿の閲覧請求権については、管理組合の管理者等は当該組合に係る帳簿の閲覧を請求できます(適正化法75条3項・施行規則86条4項)。これは管理組合が委託した管理業務の実態を自ら確認できるようにするための権利です。国土交通大臣による立入検査(適正化法95条)においても帳簿は検査対象となり、帳簿の備付けを怠ったり虚偽の記載をした場合は業務停止命令・登録取消しの対象となります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。