マンション管理関係法令10マンション管理適正化法

マン管 マンション管理関係法令 問10:マンション管理適正化法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション管理業者に対する国土交通大臣の監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • 国土交通大臣は、管理業者が適正化法の規定に違反した場合、業務の全部または一部の停止を命じることができる(業務停止命令)。
  • 国土交通大臣は、管理業者が不正または著しく不当な行為をしたと認められる場合、業務停止命令のみを発することができ、登録の取消しまでは行えない。正答
  • 国土交通大臣は、管理業者が業務改善命令(80条命令)に違反した場合、業務停止命令及び登録取消しのいずれも行うことができる。
  • 国土交通大臣は、不正手段により登録を受けた管理業者の登録を取り消すことができる。
正答:国土交通大臣は、管理業者が不正または著しく不当な行為をしたと認められる場合、業務停止命令のみを発することができ、登録の取消しまでは行えない。

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管理業者への監督処分には「業務改善命令・業務停止命令・登録取消し」の3段階があります。イが誤りです。「不正または著しく不当な行為」は業務停止命令だけでなく、登録取消しの理由にも該当します(83条)。「業務停止のみで取消しは不可」という限定は法律上ありません。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

適正化法の監督処分は①業務改善命令(80条:業務運営改善のために必要な措置を命じる)、②業務停止命令(81条:1年以内の業務全部または一部停止)、③登録取消し(83条:強制的取消し)の3種があります。登録取消しの事由は83条に列挙されており、①不正登録、②欠格事由に該当した場合、③不正または著しく不当な行為をした場合(83条4号)、④業務停止命令に違反した場合などが含まれます。よって「不正または著しく不当な行為」だけで登録取消しの対象になり得るため、イの「業務停止のみ」は誤りです。アは81条に合致し正しい。ウは83条6号(業務停止命令違反)が登録取消し事由であることと合わせて正しい。エは83条1号(不正登録)に合致し正しい。正答はです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

マンション管理業者に対する監督処分体系(適正化法80〜85条)は、宅建業法と類似した三層構造を採用します。業務改善命令(80条)は最も軽微な行政指導的性格の処分であり、特定の違法状態の是正を命ずるものです。業務停止命令(81条)は1年以内の期間制限付き営業停止であり、違反の重大性に応じた比例原則による処分です。登録取消し(83条)は最も重い処分で、管理業の継続を禁止する効果を持ちます。83条の取消し事由は「任意的取消し」と「必要的取消し」に区分されます。欠格事由(46条各号)に該当した場合は必要的取消し(必ず取り消さなければならない)ですが、不正または著しく不当な行為は任意的取消し(取り消すことができる)とされています。監督処分にあたっては聴聞手続(行政手続法13条・適正化法89条)が必要であり、処分の事前通知・弁明機会の付与が保障されます。さらに国土交通大臣は処分後に当該処分の内容を公告(84条)し、登録簿への記載(85条)を行います。行政処分の公示により市場への情報提供機能が果たされる設計です。マン管試験では「業務停止命令と登録取消しのどちらに該当するか」を事由ごとに振り分ける問題が頻出です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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