マンション管理関係法令11マンション管理適正化法

マン管 マンション管理関係法令 問11:マンション管理適正化法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション管理適正化法の罰則に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 無登録でマンション管理業を営んだ者には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。
  • マンション管理士が守秘義務(44条)に違反した場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。正答
  • 管理業務主任者が管理業者の指示に反して重要事項の説明を拒否した場合でも、主任者個人に対して罰則は科せられない。
  • 管理業者が業務停止命令に違反して業務を継続した場合、50万円以下の罰金が科せられるに過ぎず、登録取消しには至らない。
正答:マンション管理士が守秘義務(44条)に違反した場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。

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マンション管理士の守秘義務違反には「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます(適正化法108条)。無登録営業はより重く「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。業務停止命令違反は登録取消しの対象でもあります。正答はイです。

標準試験対策の基準レベル

適正化法の主要な罰則規定を整理します。①無登録営業(適正化法109条1号・旧107条):1年以下の懲役または100万円以下の罰金(アの「50万円」は誤り)。②マンション管理士の守秘義務違反(108条):1年以下の懲役または30万円以下の罰金(イは正しい)。③業務停止命令違反(109条2号):1年以下の懲役または100万円以下の罰金(エの「50万円以下の罰金のみ」は誤りであり、また83条6号により登録取消し事由にもなる)。ウについて、管理業務主任者が重要事項説明を行わなかった場合は30万円以下の罰金(109条3号)が主任者個人にも科せられ得るため誤り。よって正答はです。

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適正化法の罰則体系は「行政目的の達成を担保するための制裁」として設計されており、管理士・主任者・管理業者それぞれに対して異なる罰則が用意されています。重要なのは両罰規定(適正化法111条)の存在です。法人の代表者・従業員等が違反行為をした場合、行為者を罰するほか、法人に対しても各本条の罰金刑が科せられます(法人重課)。これにより管理会社が組織的に違反行為を行った場合でも、法人と個人の双方に制裁が及びます。守秘義務(44条)違反に1年以下の懲役が設けられている点は、マンション管理士の職業上の信頼性担保という政策目的を反映しています。弁護士法・税理士法と同様に「秘密保持=業務の根幹」という価値判断です。無登録営業(109条1号)の罰金上限100万円は、宅建業法の無免許営業罰則(100万円)と同水準に設計されており、悪質な無資格業者を市場から排除する抑止力として機能します。マン管試験では「1年以下の懲役または○○万円以下の罰金」の組み合わせを違反行為別に問う出題が頻出であり、数字の正確な暗記が必要です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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