マンション管理関係法令12マンション管理適正化法

マン管 マンション管理関係法令 問12:マンション管理適正化法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

管理業務主任者の登録及び試験に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • 管理業務主任者試験は国土交通大臣が実施し、試験事務の全部または一部を指定試験機関に行わせることができる。
  • 管理業務主任者試験に合格した者であっても、マンション管理に関する2年以上の実務経験を有する者でなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。正答
  • 管理業務主任者の登録を受けた後、登録事項に変更があった場合は、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
  • 管理業務主任者証の有効期間は5年であり、その更新に際しては登録講習機関が行う講習を受講しなければならない。
正答:管理業務主任者試験に合格した者であっても、マンション管理に関する2年以上の実務経験を有する者でなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。

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管理業務主任者の登録要件として「2年以上の実務経験」が必要ですが、これは実務経験がない場合は「登録実務講習」の修了で代替できます。「2年以上の実務経験がなければ絶対に登録できない」というイの記述は誤りです。正答はイです。主任者証の有効期間が5年(エ)は正しい重要数値です。

標準試験対策の基準レベル

適正化法59条は管理業務主任者の登録要件として①管理業務主任者試験合格、②マンション管理に関する2年以上の実務経験または国土交通大臣登録の実務講習修了のいずれかを要求します。イは「実務経験2年以上がなければ登録できない」と断言しており、「実務講習修了」という代替要件を無視している点で誤りです。アは適正化法63条に基づく指定試験機関制度として正しい。ウは登録事項の変更登録義務(適正化法61条)として正しい。エは管理業務主任者証の有効期間5年・更新時の講習受講義務(65条・66条)として正しい。正答はです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

管理業務主任者の資格制度(適正化法58〜70条)はマンション管理士制度(同28〜57条)と対比して学習する必要があります。最大の相違点は「職務の独占」の有無です。管理業務主任者は①重要事項の説明(72条)、②重要事項説明書への記名(72条5項)、③契約成立時書面への記名(73条3項)の3つについて職務独占があり、主任者でない者はこれらの職務を行えません。一方マンション管理士はコンサルティング業務全般を業とし得ますが、特定行為の独占はありません。登録要件における「実務経験2年または登録実務講習修了」の選択制は、業務経験者と新卒・未経験者の両方が参入できる設計です。登録実務講習(施行規則48条)は登録機関(マンション管理センター等)が実施し、所定カリキュラムの修了で実務経験代替が認められます。主任者証の有効期間5年・更新時の法定講習(適正化法66条・更新講習)は、知識更新の担保として設計されています。更新講習の受講を怠り有効期限切れのまま専任主任者として業務を行った場合は登録取消し事由(67条)となり、管理業者にとっても設置義務違反リスクが生じます。試験実務では指定試験機関「マンション管理センター」が問題作成・試験運営を担います。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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