マン管 マンション管理関係法令 問13:マンション管理適正化法
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
マンション管理業者による管理事務の報告(適正化法77条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア管理業者は、管理受託契約期間中、毎月1回以上、管理業務主任者をして管理事務に関する報告を管理組合の管理者等に対して行わせなければならない。
- イ管理業者は、管理受託契約に定める管理事務の実施状況等について、管理業務主任者をして、定期(原則として毎年1回以上)に管理組合の管理者等に対して報告させなければならない。正答
- ウ管理業者は、管理事務の報告を書面により行わなければならず、口頭での報告は認められない。
- エ管理組合に管理者等が置かれていない場合、管理事務の報告義務は免除される。
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管理事務の報告は「毎月1回以上」ではなく毎年1回以上(定期)行うことが義務付けられています。管理者等が置かれていない場合も報告義務は免除されず、区分所有者全員に対して行います。正答はイです。
適正化法77条は、管理業者が管理業務主任者をして、管理事務の処理状況等について定期的(毎事業年度終了後遅滞なく・毎年1回以上)に管理組合の管理者等に報告させることを義務付けます。管理者等が置かれていない場合は区分所有者全員(全体集会)に報告します(77条2項)。アは「毎月1回以上」とする点で誤り。ウは「書面のみ」とする点で誤り(書面または電磁的方法での提供が認められており、また口頭報告の補完手段として書面を活用する形も実務上存在)。エは管理者等が置かれていない場合でも報告義務が免除されないとする正解に反し誤り。正答はイです。
適正化法77条の管理事務報告制度は、管理組合が委託した管理業務の実施状況を定期的に確認するための情報提供義務です。報告内容として施行規則88条は①管理事務の実施状況、②マンションの建物・設備の状況、③管理費・修繕積立金の収支状況・残高、④未収金の状況等を掲げます。特に収支状況・残高報告は財産分別管理(76条)と連動しており、管理組合が定期的に財務の健全性を確認できる仕組みです。2021年改正では報告書の電磁的方法による提供が可能となり(77条3項)、PDFメール送付等による実務効率化が進んでいます。実務上この報告は「管理報告会(管理組合の定期集会に合わせて開催)」の場で行われることが多く、決算報告・予算案説明・設備点検結果報告と組み合わせた総合的な情報提供の場として機能します。報告義務の懈怠は業務改善命令(80条)の対象となり、継続的な不履行は業務停止命令(81条)に発展します。試験では「管理者等が置かれていない場合の報告先」「毎月か毎年か(頻度)」「報告主体は誰か(主任者)」の3点が頻出です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。