民法・区分所有法2民法総則

マン管 民法・区分所有法 問2:民法総則

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンション管理組合の理事長Aが、管理会社Bとの間で管理委託契約を締結する場面において、代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  • 理事長Aが管理組合を代理して契約を締結する際、契約書に「管理組合理事長A」と記載すれば、顕名の要件を満たす。正答
  • 代理人Aが代理権の範囲を超えて締結した契約は、管理組合が追認しても有効とならない。
  • 管理組合の代理権を付与された理事長Aが、正当な理由なく自己の判断で復代理人を選任した場合、Aは原則として無過失でも管理組合に対して損害賠償責任を負う。
  • 代理人Aが相手方と通謀して管理組合に不利な契約を締結した場合、相手方が悪意であっても、管理組合はその意思表示の無効を主張できない。
正答:理事長Aが管理組合を代理して契約を締結する際、契約書に「管理組合理事長A」と記載すれば、顕名の要件を満たす。

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代理の「顕名」とは、代理人が「本人のために」行動していることを相手方に明示することです。「管理組合理事長A」という記載は、管理組合(本人)のために理事長A(代理人)が行動していることを示しており、顕名の要件を満たします。越権行為(権限外の行為)は本人が追認すれば有効になります。代理人が相手方と通謀して本人を害する「代理権の濫用」(民法107条)では、相手方が悪意または重過失なら本人は保護されます。よって正答はアです。

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民法99条1項は「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接その効力を生ずる」と規定します。顕名(本人のためにすることの表示)は、「管理組合理事長A」のように本人名+代理人名の記載で足ります。アが正答です。イについて、権限外行為(無権代理)は原則無効ですが、民法113条1項により本人の追認によって有効になるため誤り。ウについて、民法106条1項ただし書きは「代理人が代理権を有するにもかかわらず復代理人を選任したとき」の原則責任は過失責任であり、過失なく損害が生じたときは免責されるため誤り(任意代理の復代理は「やむを得ない事由」があれば選任可・106条1項本文)。エについて、民法107条(代理権の濫用)は「代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権を行使した場合、相手方が悪意または重大な過失があるときは、代理人の行為は代理権を有しない者のした行為とみなす」と規定しており、悪意の相手方は保護されないため管理組合は無効を主張できます。エは誤り。

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代理制度はマンション管理士試験で管理組合の意思決定・契約締結場面と絡めて出題されます。顕名(民法99条1項)は「本人のためにすることを示す」ことで足り、「管理組合代理人理事長A」でなく「管理組合理事長A」という肩書記載でも要件充足とするのが判例・実務の定説です(大判昭和2年2月9日等)。ただし顕名を欠いた場合、民法100条本文により代理人自身に効果帰属し、同条ただし書きで相手方が代理行為であることを知り又は知ることができた場合は例外的に本人に効果帰属します。復代理(任意代理)は民法106条1項により「本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるとき」のみ選任可能で、選任した場合は同条ただし書きで「不適任・不誠実な者を選任または監督を怠った場合」に限り責任を負います(過失責任)。法定代理人の復代理は106条2項により常に選任可能ですが、復代理人の行為全てにつき責任を負います。代理権の濫用(民法107条)は2020年改正で明文化されました。改正前は判例(最判昭和42年4月20日)が110条類推適用で処理していましたが、改正後は107条が直接適用されます。相手方が「悪意または重大な過失」ある場合に限り、行為を代理権なき者の行為とみなすため、善意無重過失の相手方は保護されます。管理組合実務では、理事長が総会の議決なく大規模修繕契約を締結した場合(権限外行為=無権代理・民法113条)や、理事長が業者と癒着して不当に高額な契約を結んだ場合(代理権濫用・民法107条)が典型論点です。追認(113条1項)は相手方に対して行う必要があり、相手方は本人への催告(114条)・取消(115条本文)も可能です。なお表見代理(民法109条・110条・112条)は「権限があるように見えた」外観への信頼保護であり、相手方が善意無過失の場合に本人への効果帰属を認める制度です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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