問題
マンション購入にあたり、売主業者の説明や表示に問題があった場合における意思表示の瑕疵に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
詐欺による取消しは、善意無過失の第三者に対抗できません(ア:正しい)。これは第三者保護のルールです。一方、強迫による取消しは第三者が善意でも対抗できます(エ:誤り)。強迫は詐欺より被害者の保護が厚いのです。売主が重要情報を隠す不作為詐欺も、信義則上の告知義務があれば詐欺になる場合があります(イ:誤り)。動機の錯誤は、相手方に動機を示した場合のみ取消可能です(ウ:誤り)。正答はアです。
民法96条1項(詐欺)・2項(第三者詐欺)・3項(第三者保護)の整理が重要です。アが正答。詐欺による取消しの第三者効は、民法96条3項により「取消前に現れた善意無過失の第三者に対抗できない」とされています。この点が強迫(民法96条1項・第三者制限なし)と異なります。イについて、「黙示の詐欺(不作為詐欺)」は、信義則上の告知義務がある場合の沈黙は欺罔行為に当たり得ると解されています。売主業者が取引慣行上告知すべき重要事実を隠した場合は詐欺に該当し得るため、イは誤り。ウについて、動機の錯誤(民法95条1項2号)は「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき」のみ取消可能(同条2項)です。相手方に表示されていない動機の錯誤は取消不可のため、ウは誤り。エについて、強迫による取消しには民法96条3項(詐欺)のような第三者保護規定がありません。強迫による意思表示の取消しは善意の第三者にも対抗できます(96条3項の反対解釈)。エは誤り。
意思表示の瑕疵(詐欺・強迫・錯誤)はマン管試験でも重要で、実務では不動産取引における説明義務・告知義務と絡めて出題されます。詐欺(民法96条)は、①欺罔行為(虚偽情報の提供または告知義務違反の沈黙)→②表意者の錯誤→③意思表示、という三段構造で成立します。不作為詐欺(黙示の欺罔)については、信義則上の告知義務がある場合の沈黙は欺罔行為に当たり得ると解されており、宅建業法(重要事項説明義務・宅建業法35条)の告知義務との関係でも重要です。詐欺取消しの第三者効(民法96条3項)は「善意でかつ過失がない第三者」の保護であり、2017年(平成29年)改正(2020年4月施行)で無過失の要件が明文化されました(旧法は単に「善意の第三者」)。錯誤(民法95条)は2020年改正で取消制度に移行し、①事実の錯誤(1項1号・表示内容と意思のズレ)と②動機の錯誤(1項2号・意思形成の基礎となる事実認識のズレ)の二類型が明文化されました。動機の錯誤は「相手方への表示」が取消要件(2項)であり、「表示されていた」かどうかは黙示の表示(取引の経緯から明らか)でも足りるとするのが有力説です。強迫(民法96条1項)は第三者保護規定を欠くため、被強迫者は善意の第三者にも取消を対抗できます(96条3項の反対解釈)。これは「強迫による意思表示は表意者の帰責性が最も低い」ことの反映です。マンション取引では、パンフレット記載と実際の間取りの相違(錯誤)、日照・騒音に関する説明義務違反(詐欺)、仲介業者による虚偽説明(第三者詐欺・96条2項)が典型論点です。
- 民法第96条・第95条e-Govで原文を読む
- 宅地建物取引業法第35条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

