民法・区分所有法4民法総則

マン管 民法・区分所有法 問4:民法総則

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

マンションの売買・賃貸に関連した制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • 成年被後見人が後見人の同意を得てマンション購入の売買契約を締結した場合、後見人は当該契約を取り消すことができない。
  • 被保佐人がマンションを売却する契約を締結するには保佐人の同意が必要であり、同意なく締結した契約は被保佐人自身も取り消すことができない。
  • 被補助人がマンションの賃貸借契約(5年以上)を締結するには、補助人の同意が必要な場合があり、同意なく締結した契約は取り消すことができる。正答
  • 未成年者が法定代理人の同意を得てマンションを購入した場合、当該契約は有効であるが、未成年者が成年に達した後もその契約を取り消すことができる。
正答:被補助人がマンションの賃貸借契約(5年以上)を締結するには、補助人の同意が必要な場合があり、同意なく締結した契約は取り消すことができる。

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制限行為能力者は「未成年者」「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」の4種類です。成年被後見人は判断能力が全くないため、後見人の同意があっても単独でした法律行為は取り消せます(同意があっても取消可)。被補助人は補助開始の審判で特定の行為についてのみ補助人の同意が必要と定められ、その同意なしに行った行為は取り消せます。ウが正しい記述です。

標準試験対策の基準レベル

民法15条〜18条の補助制度は、①被補助人に「補助人の同意を要する行為の範囲」を審判で特定する点が特徴です。民法17条1項は、13条1項(保佐人の同意が必要な重要行為)に列挙された行為の一部についてのみ補助人の同意を要する旨の審判ができると規定します。5年以上の賃貸借(民法13条1項9号)はその列挙事項に含まれており、審判があった場合は補助人の同意が必要です。同意なく締結した契約は民法17条4項により取り消すことができます。ウが正答。アについて、成年被後見人は民法9条本文により後見人の同意があっても日用品の購入以外の法律行為は取り消すことができ(同条ただし書きの日用品除外)、不動産売買はこれに該当しないため後見人は取り消すことができます。アは誤り。イについて、被保佐人が重要行為(13条1項列挙)を保佐人の同意なく行った場合は取り消すことができ(民法13条4項)、被保佐人自身も取消権者に含まれます(民法120条1項)。イは誤り。エについて、法定代理人の同意を得て締結した有効な契約は、未成年者が成年に達した後に取り消すことはできません(民法120条1項は「同意を得ていない」場合の取消を認めるものです)。エは誤り。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

制限行為能力制度は、平成11年(1999年)の成年後見制度改革で現行の4類型(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人)に再編されました。マン管試験では、①各類型の保護の程度の違い、②取消権者の範囲(民法120条1項)、③取消の遡及効(民法121条)と相手方保護(民法121条の2)、④追認(民法122条・124条)の要件が出題ポイントです。成年被後見人(民法9条)は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判を受けた者であり、後見人の同意があってもその行為は原則取り消すことができます(日用品の購入・日常生活に関する行為を除く)。この点が被保佐人・被補助人との最大の差異です。被保佐人(民法13条)は保佐人の同意が必要な重要行為が13条1項に列挙されており(元本受領・保証・不動産処分・新築増改築修繕・賃貸借5年超・訴訟行為等)、同意なき行為は取り消せます(4項)。被補助人(民法15条〜18条)は最も軽度の制限であり、13条1項の行為の一部についてのみ「補助人の同意を要する旨の審判」が可能で、その範囲は非常に限定的です。マンション実務では、区分所有者が認知症等で成年後見開始の審判を受けた場合、管理費支払い・規約改正への表決等について後見人が代理します。管理組合は後見登記情報(法務局)の確認・後見人との適切な法律関係構築が求められます。なお未成年者については、「営業を許可された場合」(民法6条)や「法定代理人が行為の目的を定めて処分を許した財産」(民法5条3項)については保護の範囲外となり、単独で有効に行為できます。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:マンション管理センター公表の出題範囲(マンション管理士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は公益財団法人 マンション管理センター・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはセンターと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / マンション管理適正化法・区分所有法・建替え円滑化法・標準管理規約・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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