国民年金法2国民年金法

社労士 国民年金法 問2:国民年金法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-07

国民年金の保険料および保険料免除制度に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 令和8年度(2026年度)の国民年金保険料(月額)は17,920円であり、前年度(17,510円)と比べて410円引き上げられた。
  • 法定免除とは、生活保護法の生活扶助を受けている者や障害基礎年金受給者(1級・2級)などが、申請不要で当然に保険料が免除される制度であり、免除期間は年金額の計算上2分の1として算入される。正答
  • 申請免除(全額免除)が承認された期間は、老齢基礎年金の年金額計算上2分の1として算入されるが、10年以内であれば追納することができ、追納した月分は全額納付として算入される。
  • 学生納付特例制度の適用を受けた期間は、受給資格期間(10年)には算入されるが、年金額の計算上は算入されない。追納した場合のみ年金額に反映される。
  • 納付猶予制度(50歳未満対象)の適用を受けた期間は、受給資格期間には算入されるが、年金額の計算上は算入されない点で学生納付特例と同様の扱いである。
正答:法定免除とは、生活保護法の生活扶助を受けている者や障害基礎年金受給者(1級・2級)などが、申請不要で当然に保険料が免除される制度であり、免除期間は年金額の計算上2分の1として算入される。

AI解説(初心者・標準・上級)

理解度に合わせて3レベルの解説を無料で読めます。根拠条文・通達も明記。

初心者向けまずはここから。やさしく要点を解説

正答はイ(誤っている記述)です。

法定免除の誤りは「免除期間が年金額の計算上2分の1として算入される」という部分です。法定免除(国民年金法第89条)が適用された期間は、申請免除(全額免除)の場合と同様に年金額の計算上2分の1として算入されます。この部分はイの通りですが、問題は「申請不要で当然に免除される」という記述です。法定免除には届出が必要であり、要件に該当したからといって自動的に免除されるわけではありません(届出の省略に関する一定の特例はあるものの、「申請不要」とは言い切れない)。

アは正しく、17,920円(VolatileBox確認済)が令和8年度の保険料です。エ・オは正しい記述です。

標準試験対策の基準レベル

国民年金 免除・猶予制度の比較(必須整理):

| 区分 | 適用方法 | 受給資格期間への算入 | 年金額への算入 | 追納期限 |

|---|---|---|---|---|

| 法定免除(第89条) | 届出(自動ではない) | 算入される | 2分の1 | 10年以内 |

| 申請免除・全額免除(第90条) | 申請(毎年) | 算入される | 2分の1 | 10年以内 |

| 申請免除・4分の3免除 | 申請 | 算入される | 8分の5 | 10年以内 |

| 申請免除・半額免除 | 申請 | 算入される | 4分の3 | 10年以内 |

| 申請免除・4分の1免除 | 申請 | 算入される | 8分の7 | 10年以内 |

| 学生納付特例(第90条の2) | 申請(毎年) | 算入される | 算入されない | 10年以内 |

| 納付猶予(50歳未満・第90条の3) | 申請(毎年) | 算入される | 算入されない | 10年以内 |

保険料額(令和8年度):

| 項目 | 金額 | VolatileBoxキー |

|---|---|---|

| 月額保険料 | 17,920円/月(17,920円) | KOKUNEN_HOKENRYO_MONTHLY |

| 前年度 | 17,510円 | (prev_value) |

| 増額 | +410円 | — |

各選択肢の解説:

  • ア(正): 17,920円(令和8年度・VolatileBox確認済。+410円の引上げ)。国民年金保険料は法律で定められた計算式(保険料改定率×16,900円の物価スライド)で算定されます。
  • イ(誤・正答): 「申請不要で当然に免除される」が誤りの核心。法定免除は届出が必要です(生活保護受給・障害年金受給等の事実が発生しても自動的には免除されない)。また年金額算定上2分の1という記述は正しい。出題のポイントは「法定免除=自動的に免除」という誤解を解くことにあります。
  • ウ(正): 追納(第94条)は免除承認月から10年以内。追納により当該月は「全額納付月」として年金額に算入されます。ただし3年度以上前の期間を追納する場合は加算額が上乗せされます。
  • エ(正): 学生納付特例は受給資格期間には算入されるが年金額には算入されない(追納しないと損)。これが「年金額に反映されるのは追納した場合のみ」の根拠。
  • オ(正): 納付猶予(50歳未満対象・令和7年度で上限年齢変更の動向要確認)も学生納付特例と同じ扱い。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【法定免除の「届出」要件と自動適用の誤解が広がる理由】

法定免除(国民年金法第89条)は、①生活保護の生活扶助受給者、②障害年金1・2級受給者、③国立・都道府県立施設入所者等の「特定の状態にある者」が対象です。しかし「状態に該当すれば自動的に免除」というのは誤解で、市区町村への届出(国民年金保険料免除届)が原則として必要です。

ただし実務上は、社会保険庁時代から連携システムが整備されており、生活保護受給の開始・終了が福祉担当窓口と年金担当窓口で共有される仕組みが一部構築されています。これが「自動的に免除される」という誤解を生む背景になっています。試験では「届出が必要」という原則を押さえることが重要です。

【免除区分と年金額算入の割合:なぜ2分の1か】

法定免除・全額免除の期間に2分の1の算入率が適用される根拠は、国庫負担の仕組みにあります。老齢基礎年金の財源は「保険料収入+国庫負担(2分の1)」から成り立っています。免除期間は保険料が免除されますが、国庫負担相当分(2分の1)は引き続き年金財政から賄われるため、2分の1の算入率となります。

各免除区分の算入率の計算原理:

  • 全額免除(保険料0%)→ 国庫負担分2分の1のみ → 2分の1算入
  • 4分の3免除(保険料25%負担)→ 国庫負担2分の1 + 自己負担1/4×2分の1 = 8分の5算入(≒62.5%)
  • 半額免除(保険料50%)→ 国庫負担2分の1 + 自己負担2/4×2分の1 = 4分の3算入(≒75%)
  • 4分の1免除(保険料75%)→ 国庫負担2分の1 + 自己負担3/4×2分の1 = 8分の7算入(≒87.5%)
  • 全額納付(保険料100%)→ 10分の10(満額)算入

【学生納付特例と納付猶予の政策的意義と限界】

学生納付特例(平成12年4月〜)と納付猶予(平成17年4月〜・当初30歳未満、後に50歳未満に拡大)は、若年層の保険料負担を一時的に猶予することで、「保険料不払いによる受給資格喪失」を防ぐ制度です。

政策的意義:

  • 若年層・低所得者層の無年金リスクを低減
  • 受給資格期間(10年)だけは確保し、老後の最低限の年金権を保護
  • 追納制度で将来的な年金額の回復機会を提供

問題点と限界:

  • 追納しなければ年金額がゼロのまま(受給権はあるが金額が低い)
  • 追納資力がない若年層は結局年金額が低くなる悪循環
  • 3年度以上前の追納には加算額(利子相当)が上乗せされ、追納コストが増加

【前納・口座振替割引による保険料節約(実務知識)】

国民年金保険料は前納・口座振替で割引を受けられます:

  • 2年前納(口座振替・早割): 最大約15,000〜16,000円程度の割引(試験年度ごとに変動)
  • 6か月前納・1年前納: 数百〜数千円の割引
  • クレジットカード前納も可能

社労士の顧客(自営業者・フリーランス)への保険料節約アドバイスとして実務で活用される知識です。前納した期間内に法定免除要件に該当した場合の返金処理なども実務論点です。

【上位接続:第3号被保険者問題と年金制度改革】

国民年金の第3号被保険者(会社員等の配偶者で年収130万円未満)は保険料負担なく年金権を得られますが、この制度は「専業主婦保護」と「就労促進の阻害」という二面性で長年議論されています。2026年10月の適用拡大(106万円の壁の変容)と合わせて、第3号廃止・短時間労働者への社会保険適用強化という方向での制度改革が進行中です。社労士試験の「社一」科目(問12)とも直結する重要政策論点です。

<!-- 監修確定 2026-06-07(legal-reviser): 結果=令和8年度国民年金保険料月額17,920円(前年度17,510円・+410円)は日本年金機構公式(nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/kojin/2026/202604/0401.html)一次確認済。法定免除(国年法第89条)は届出が必要で「申請不要で当然に免除される」は誤り(年金機構公式・各自治体公式で確認)→正答イ維持。免除区分の年金額算入割合(全額免除2分の1・4分の3免除8分の5・半額免除4分の3・4分の1免除8分の7)は国年法第27条・関連政令で確認済。追納期限10年(国年法第94条)・受給資格期間10年(平成29年8月短縮・国年法第26条)も正確。学生納付特例・納付猶予(50歳未満)の年金額不算入も正確。一次ソース: e-Gov国民年金法・年金機構公式。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 国民年金法第89条(法定免除)・第90条(申請免除)・第90条の2(学生納付特例)・第90条の3(納付猶予)・第94条(追納)・第26条(受給資格期間)・第27条(年金額の算定) 数値参照: KOKUNEN_HOKENRYO_MONTHLY={{KOKUNEN_HOKENRYO_MONTHLY}}(17,920円/月)・2026-04-01発効・令和8年度試験基準日時点施行済(一次確認: 厚労省 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00019.html) 各根拠条文は厚生労働省「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-07)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達は改正されることがあるため、最新の内容は厚生労働省・全国社会保険労務士会連合会の公式情報をご確認ください。

関連論点

国民年金保険料の額と免除区分頻出度A

国民年金法の他の問題

1
国民年金法
3
国民年金法
4
国民年金法
5
国民年金法
6
国民年金法
7
国民年金法
国民年金法の一覧

科目別に解いて、社労士に合格

10科目のオリジナル問題。各問に根拠条文とAI解説(3レベル)付き・閲覧無料。