国民年金法4国民年金法

社労士 国民年金法 問4:国民年金法

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-07

障害基礎年金に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 障害基礎年金の支給を受けるには、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上なければならない。この3分の2要件が満たせない場合でも、直近1年間に保険料の滞納がなければ受給できる特例がある。正答
  • 障害基礎年金は、障害認定日において障害等級1級または2級に該当する者に支給され、1級の年金額は2級の年金額の1.5倍である。
  • 障害認定日に障害等級1級・2級に該当しなかった者が、その後65歳に達するまでに1級・2級に悪化した場合、本人の請求により障害基礎年金の受給権が発生する(事後重症制度)。
  • 障害基礎年金の受給権者に子(18歳到達年度末まで、または1・2級障害の20歳未満)がいる場合、子の加算額が加算されるが、この加算は2人目まで同額で、3人目以降は減額される。
  • 障害基礎年金は、老齢基礎年金や遺族基礎年金と同時に受給することができる(併給が認められている)。
正答:障害基礎年金の支給を受けるには、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上なければならない。この3分の2要件が満たせない場合でも、直近1年間に保険料の滞納がなければ受給できる特例がある。

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正答はアです。

障害基礎年金を受けるには保険料納付要件があります。初診日の前日時点で「被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済・免除期間」であることが原則です(国民年金法第30条第1項)。この3分の2要件を満たせない場合でも、直近1年間(初診日の前々月まで)に滞納がないという特例(直近1年特例)があります(国年法附則第9条の4の2)。アはこの両方を正確に説明しています。

イは誤りで、1級の年金額は2級の「1.25倍」です(「1.5倍」は誤り)。オは誤りで、障害基礎年金と老齢基礎年金は原則として同時受給不可(65歳以降は選択的な一部併給が認められる場合あり)です。

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障害基礎年金 支給要件の整理(必須):

| 要件 | 内容 |

|---|---|

| 初診日要件 | 初診日に被保険者であること(または60歳以上65歳未満の国内居住者で元被保険者) |

| 保険料納付要件(原則) | 初診日前日の前々月までの被保険者期間の3分の2以上が納付済・免除期間 |

| 保険料納付要件(特例) | 3分の2未満でも、初診日属する月の前々月までの直近1年間に滞納なし |

| 障害認定日要件 | 初診日から1年6か月経過後(または治癒・症状固定日)の「障害認定日」に1・2級に該当 |

年金額(令和8年度):

| 等級 | 年金額(年額) | 算出基礎 |

|---|---|---|

| 2級 | 70,608円/月×12=老齢基礎年金満額相当 | 847,296円/年 |

| 1級 | 2級×1.25倍 | 1,059,125円/年円/年(1,059,125円) |

| 子の加算(1人目・2人目) | 各243,800円/年円/年 | — |

| 子の加算(3人目以降) | 各81,300円/年円/年 | — |

各選択肢の解説:

  • ア(正): 3分の2要件(原則)と直近1年特例(附則)の両方を正確に記述。初診日の「前日」時点・「前々月まで」という細かい条件も正確です。
  • イ(誤): 1級は2級の1.25倍(「1.5倍」は誤り)。国民年金法第33条第2項に明記されています。
  • ウ(正): 事後重症(国年法第30条の2)は試験頻出。障害認定日に該当しなかったが65歳前に悪化した場合は65歳到達前日までの請求が必要です。
  • エ(正): 子の加算は1・2人目が同額で3人目以降は減額という構造は正しい(国年法第33条の2)。令和8年度の具体的金額は 1人目・2人目: 各243,800円/年円/年3人目以降: 各81,300円/年円/年
  • オ(誤): 障害基礎年金と老齢基礎年金は同一人の受給として原則的にどちらか選択。65歳以降は「老齢基礎年金+障害厚生年金(2・3級)」等の組み合わせで一部併給が可能ですが、「障害基礎年金と老齢基礎年金の同時受給」は不可です(国年法第20条・併給調整)。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【保険料納付要件「直近1年特例」の立法趣旨と注意点】

直近1年特例(国民年金附則第9条の4の2)は、若年者・短期間の滞納者への救済措置として設けられました。原則(3分の2要件)が満たせない場合でも、初診日の直前1年間に保険料の未納がなければ障害年金を受給できます。

重要な注意点:

  • 「直近1年に滞納なし」の判定基準は「初診日の属する月の前々月から1年遡った期間」
  • この特例は従前は令和8年3月31日までの経過措置でしたが、令和7年改正によりさらに10年延長され2036-03-31(令和18年3月末)まで有効。令和8年度試験基準日(2026-04-10)時点で適用中=出題対象。
  • 20歳前傷病(国年法第30条の4)による障害基礎年金は保険料納付要件が不要(20歳前は被保険者期間がないため)

【障害等級の認定と「障害認定日」の特殊ケース】

障害認定日は原則「初診日から1年6か月後」ですが、その前に症状固定した場合(切断・喉頭摘出等)はその時点が認定日になります。試験頻出の認定日の特例:

| 傷病・状態 | 認定日の特例 |

|---|---|

| 人工透析 | 透析開始から3か月後 |

| 人工骨頭・関節置換 | 置換手術の翌日 |

| 脳血管障害 | 初診日から6か月後(一定の症状固定要件あり) |

| がん(在宅ホスピス等) | 初診日から6か月後(要件あり) |

【障害基礎年金の「20歳前傷病」制度と所得制限】

20歳前に初診日のある傷病による障害(国年法第30条の4)は、被保険者でない期間の傷病のため、保険料納付要件が問われません。ただし、以下の特別ルールがあります:

1. 所得制限: 前年所得が一定額以上の場合、年金額の全額または2分の1が支給停止(国年法第36条の3)。所得制限があるのは20歳前傷病の障害基礎年金だけで、通常の障害基礎年金には所得制限はない。

2. 受給資格: 20歳到達日(又は障害認定日のいずれか遅い日)から受給権が発生

【1級・2級の判定基準と「障害年金生活者支援給付金」の接続】

障害等級の認定は厚生労働省の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」(国民年金法施行令別表)に基づきます:

  • 1級: 他人の介助なしには日常生活のほとんどの行為ができない程度(身体障害者手帳1〜2級相当の重症)
  • 2級: 必ずしも他人の介助は必要ないが、日常生活が著しく制限される程度(身体障害者手帳1〜3級相当)

2019年10月に創設された障害年金生活者支援給付金(月額6,638円・令和8年度・2級対象・低所得者)は、社一科目との横断論点です。この給付金は年金額に算入されず非課税所得ですが、社労士試験の「社会保険一般常識」として出題されることがあります。

【上位接続:障害厚生年金との関係・3つの年金の受給権競合】

障害基礎年金と障害厚生年金はセットで発生することが多く(初診日に厚生年金被保険者の場合は両方に受給権)、以下の整理が実務上重要です:

| 等級 | 基礎 | 厚生 |

|---|---|---|

| 1級 | 障害基礎年金1級 | 障害厚生年金1級(2級の1.25倍)+基礎加算 |

| 2級 | 障害基礎年金2級 | 障害厚生年金2級+基礎加算 |

| 3級 | なし(基礎年金は1・2級のみ) | 障害厚生年金3級(最低保障額あり) |

| 障害手当金 | なし | 障害手当金(一時金) |

65歳以降は「老齢基礎年金+障害厚生年金(2級)」の組み合わせが認められる等、年齢・等級による併給パターンの整理は社労士試験の難問領域(厚生年金法第38条・国民年金法第20条の併給調整規定との連動)です。

<!-- 監修確定 2026-06-07 legal-reviser: (1)正答ア(3分の2要件+直近1年特例)はe-Gov国年法第30条・附則第20条で確認。(2)直近1年特例は令和7年改正で令和18年3月末まで10年延長=令和8年度試験基準日(2026-04-10)時点で有効=出題可。(3)1級1.25倍・1,059,125円/年、子の加算1・2人目243,800円/3人目以降81,300円は日本年金機構令和8年4月分公式値で確認・volatile_master.jsonに新規追加投入(SHOUGAI_KISO_1KYU_NEW/KO_KASAN_1_2_NIN/KO_KASAN_3_NIN_IKO/CHOKKIN_1NEN_TOKUREI_END)。(4)選択肢オ「障害基礎年金と老齢基礎年金併給可」は誤り(原則1人1年金・例外で老齢基礎+障害厚生は可)→従前解説の説明は正確。(5)正答キー「ア」を維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 国民年金法第30条(障害基礎年金の支給要件)・第30条の4(20歳前傷病)・第33条(障害基礎年金の額)・第33条の2(子の加算額)・第30条の2(事後重症)・第30条の3(基準傷病)・附則第20条(直近1年特例・令和18年3月末まで延長) 数値参照: KISO_NENKIN_MANGAKU_NEW={{KISO_NENKIN_MANGAKU_NEW}}(70,608円/月・令和8年度)・SHOUGAI_KISO_1KYU_NEW={{SHOUGAI_KISO_1KYU_NEW}}(1,059,125円/年・2級×1.25)・KO_KASAN_1_2_NIN={{KO_KASAN_1_2_NIN}}(243,800円/年・1人目・2人目)・KO_KASAN_3_NIN_IKO={{KO_KASAN_3_NIN_IKO}}(81,300円/年・3人目以降)・CHOKKIN_1NEN_TOKUREI_END={{CHOKKIN_1NEN_TOKUREI_END}}(直近1年特例の期限・令和18年3月末まで)・2026-04-01発効(一次確認: 日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html・令和8年4月分からの年金額等 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/kojin/2026/202604/0401.html) 各根拠条文は厚生労働省「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-07)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達は改正されることがあるため、最新の内容は厚生労働省・全国社会保険労務士会連合会の公式情報をご確認ください。

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