宅建士 法令上の制限 問1:都市計画法(区域区分)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
都市計画区域および準都市計画区域の指定に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア都市計画区域は、市町村が単独で指定することができ、都道府県知事の指定は要しない。
- イ準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、土地利用を整序し、または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における整備・開発・保全に支障が生じるおそれがある区域として都道府県が指定する。正答
- ウ二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、それぞれの都道府県が個別に指定しなければならず、国土交通大臣が関係都道府県の意見を聴いて指定することはできない。
- エ準都市計画区域内においても、都市計画区域内と同様に、市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めることができる。
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都市計画区域とは、都市として一体的に整備・開発・保全すべき区域のことで、原則として都道府県が指定します(一つの市の区域に限る場合も含め都道府県知事が指定)。準都市計画区域は、都市計画区域外の区域で、放置すれば将来の整備・開発・保全に支障が生じるおそれのある区域として都道府県が指定します。イの記述は都市計画法5条の2の内容と一致しており、正答はイです。
都市計画法5条1項によると、都市計画区域は「一体の都市として整備・開発・保全する必要がある区域」として都道府県が指定します(複数都府県にまたがる場合は国土交通大臣が指定)。アは「市町村が単独で指定できる」としており誤り。ウは「二以上の都府県にまたがる場合は国土交通大臣が関係都道府県の意見を聴いて指定する」という法5条1項ただし書に反し誤り。準都市計画区域(法5条の2)は都市計画区域外に指定され、その中では「市街化区域と市街化調整区域の区域区分」は定められません(区域区分は都市計画区域内の制度)。エは誤り。イは法5条の2第1項の条文内容と合致し正答。
都市計画区域と準都市計画区域は、都市計画法が定める空間的な計画単位の二本柱です。都市計画区域(法5条)は一体の都市として総合的に整備・開発・保全すべき区域で、原則として都道府県知事が指定しますが、二以上の都府県の区域にわたる場合は国土交通大臣が関係都道府県の意見を聴いたうえで指定します(法5条1項ただし書)。この「大臣指定」は現実には東京都市圏等の広域都市圏に適用される重要な制度です。準都市計画区域(法5条の2)は2001年の法改正で創設され、都市計画区域外の区域で「土地利用を整序し、または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがある区域」に対して都道府県が指定します。準都市計画区域では、用途地域・特別用途地区・特定用途制限地域・高度地区・景観地区・風致地区・緑地保全地域など限られた都市計画の種類しか定められず、区域区分(市街化区域・市街化調整区域の線引き)は定められません。宅建試験では「準都市計画区域でできること・できないことの区別」が頻出論点です。また、都市計画区域の指定にあたっては、市町村は都道府県に対して指定の申出ができる(法5条2項)という手続面も重要で、指定権者と申出権者の使い分けが混同しやすいポイントです。実務上は、道路法・河川法等の個別法に基づく規制と都市計画法の規制が重畳する場面も多く、宅地取引に際しては調査義務(重要事項説明)の範囲として法令制限の全体把握が不可欠です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。