宅建士
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

宅建士 法令上の制限 問3|用途地域の定義と市街化区域・市街化調整区域における指定の原則

問題

宅建士 | 法令上の制限 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

用途地域に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。

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答え合わせ

正解は ア
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

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解説

都市計画法9条は用途地域ごとの目的を定めています。7項の準住居地域は「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」とされており、アはこの条文どおりです。工業専用地域(13項)は「工業の利便を増進するため定める地域」であり、工業地域(12項)のように「主として」という言葉は付きません。また13条1項7号により、市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として定めないとされています。正答はアです。

都市計画法9条の各号を条文どおりに確認します。ア:9条7項「準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする」と完全に一致し正しい記述です。正答。イ:9条12項の工業地域は「主として工業の利便を増進するため定める地域」ですが、13項の工業専用地域は「工業の利便を増進するため定める地域」であり「主として」は付きません。イは工業専用地域に「主として」を加えている点で誤りです。ウ:13条1項7号は「市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする」と定めており、これは絶対的な禁止ではなく原則です。「定めることができない」と断定するウは誤りです。エ:同じ13条1項7号は「市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし」と義務的に規定しており、都道府県の裁量に委ねられているとするエは誤りです。

用途地域の目的規定(都市計画法9条)は、13種類それぞれについて異なる文言で定義されており、宅建試験では言い回しの微妙な違い(「主として」の有無、対象の広狭)が重要論点になります。住居系の準住居地域(9条7項)は「業務の利便の増進」と「住居の環境の保護」という両立を目指す複合目的地域である点が、純粋な住居保護を目的とする第一種・第二種住居地域(5項・6項)との違いです。工業系では、工業地域(12項)が「主として工業の利便を増進する」という限定的表現であるのに対し、工業専用地域(13項)は「工業の利便を増進する」と限定詞がなく、住宅や共同住宅も建築できない(建築基準法48条13項・別表第二(わ)項。特定行政庁の許可による例外はある)最も純化した工業のための地域である点に対応しています。用途地域の指定原則(13条1項7号)は、都市計画の一体性を確保するための基本方針であり、「市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする」という条文構造から、市街化区域は義務、市街化調整区域は原則不指定という非対称な扱いになっている点を正確に理解する必要があります。準都市計画区域については8条2項の規定により用途地域を含む一定の地域地区を定めることができ、「用途地域は市街化区域・準都市計画区域にしか定められない」という誤解も宅建試験では間違えやすいポイントです。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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