問題
開発許可の申請手続および許可基準に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
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解説
開発許可の基準は、技術基準(法33条)と市街化調整区域の立地基準(法34条)の2つから成ります。市街化区域内では技術基準(法33条)のみが適用されますが、市街化調整区域では技術基準(法33条)に加えて立地基準(法34条)の両方を満たす必要があります。イは「技術基準のみが適用される」としており、立地基準も適用される市街化調整区域の扱いを誤っています。正答はイです。
開発許可基準は二段構えです。①技術基準(法33条):すべての開発行為に適用。道路・公園・排水施設等のインフラ整備に関する基準。②立地基準(法34条):市街化調整区域内の開発行為にのみ追加適用。法34条各号に列挙された類型(周辺居住者の利用に供する公益上必要な建築物や日常生活に必要な店舗等、農林漁業用建築物、条例で指定する区域のもの、開発審査会の議を経たもの等)に該当する場合に限り許可可能。イは「技術基準のみが適用される」としている点が誤りで正答(誤り)。アは法33条1項14号で、開発行為の施行や工事の実施の妨げとなる権利を有する者の「相当数の同意を得ていること」が許可基準とされており正しい。ウは法32条1項(開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得る)・2項(設置される公共施設を管理することとなる者等と協議する)のとおりで正しい。エは、法33条1項柱書で、申請が基準に適合し手続が法令に違反していないと認めるときは「開発許可をしなければならない」とされ、法35条1項で「遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない」とされており正しい。
市街化調整区域の開発許可基準(法34条)は、スプロール抑制という市街化調整区域の本来目的と、例外的な開発需要を調整する緻密な規制体系です。法34条各号が定める許可可能な開発行為の類型は、①主として周辺の地域に居住する者の利用に供する公益上必要な建築物や日常生活に必要な物品の販売・加工・修理等を営む店舗等(1号)、②鉱物資源・観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建築物(2号)、③温度・湿度・空気等について特別の条件を必要とする事業の建築物(3号)、④農林漁業用建築物(29条1項2号の政令で定める建築物以外のもの)や農林水産物の処理・貯蔵・加工のための建築物(4号)、⑤特定農山村法に基づく施設(5号)、⑥中小企業の事業の共同化・集団化に寄与する建築物(6号)、⑦市街化調整区域内の既存工場と密接な関連を有する事業の建築物(7号)、⑧危険物の貯蔵又は処理に供する建築物(8号)、⑧の2 災害危険区域等に存する建築物の移転に係るもの(8号の2)、⑨市街化区域内で建築・建設することが困難又は不適当な建築物(9号)、⑩地区計画・集落地区計画の内容に適合するもの(10号)、⑪市街化区域に隣接・近接し一体的な日常生活圏を構成する地域で条例で指定する区域内のもの(11号)、⑫市街化を促進するおそれがなく市街化区域内で行うことが困難又は不適当なものとして条例で定めるもの(12号)、⑬区域区分の決定・市街化調整区域の拡張の際に既に土地の権利を有していた者に関する既存権利の特例(13号)、⑭開発審査会の議を経て都道府県知事が認めるもの(14号)です。宅建試験で重要なのは11号・12号(条例による指定)、13号(既存権利)、14号(開発審査会)です。公共施設管理者との協議(法32条)については、①既存公共施設の管理者(自治体等)から同意を得ること、②新設公共施設の管理者となるべき者(道路なら市町村等)と協議(同意不要)することが必要です。この「同意」と「協議」の区別も宅建試験の重要論点です。法33条1項は、申請が基準に適合し手続が法令に違反していないと認めるときは「開発許可をしなければならない」と定めており、基準を満たす申請を知事が任意に拒否することはできません。また法35条1項は、申請があったときは遅滞なく許可又は不許可の処分をすることを、同条2項は処分を文書で申請者に通知することを求めています。
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出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。
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執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

