法令上の制限6都市計画法(開発許可)

宅建士 法令上の制限 問6:都市計画法(開発許可)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

開発許可を受けた区域内における建築制限に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • 開発許可を受けた区域内では、当該開発行為に関する工事が完了した後の検査済証の交付前においても、当該開発区域内において予定建築物以外の建築物の建築が認められる。
  • 開発許可を受けた開発行為に関する工事が完了した後は、都道府県知事の許可を受けることなく、予定建築物以外の建築物を建築することができる。
  • 市街化調整区域内の開発許可を受けた区域内においては、工事完了後であっても、都道府県知事の許可を受けなければ予定建築物以外の建築物を建築することができない。正答
  • 市街化調整区域内に開発許可を受けずに建築物を建築しようとする場合は、規模にかかわらず都道府県知事の許可が不要である。
正答:市街化調整区域内の開発許可を受けた区域内においては、工事完了後であっても、都道府県知事の許可を受けなければ予定建築物以外の建築物を建築することができない。

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開発許可を受けた区域内では、工事完了後に予定建築物を建築することができます。ただし、市街化調整区域内では、工事完了後であっても予定建築物以外の建築物を建てるには都道府県知事の許可が必要です(法42条1項)。また、市街化調整区域内では開発許可なしに建築物を建てようとする場合も都道府県知事の許可が必要です(法43条)。ウが法42条1項の正確な内容を述べており正答です。

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開発許可に関する建築制限は2段階に分かれます。①工事完了前(法37条):工事完了検査済証の交付前は、原則として当該開発区域内で建築不可(アは誤り)。②工事完了後(法42条):開発許可を受けた区域内では予定建築物等以外の建築物の建築または用途変更は禁止が原則。ただし、市街化区域内の開発許可区域では、都道府県知事が許可すれば可能(法42条1項ただし書)。市街化調整区域内では、工事完了後も都道府県知事の許可が必要で例外が認められにくい(ウは正しい。正答)。イ「許可なしに予定建築物以外を建築できる」は法42条に反し誤り。エ「市街化調整区域内の開発許可なしの建築」については法43条1項で都道府県知事の許可が義務付けられており誤り。

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開発許可区域内の建築制限は都市計画法37条・42条・43条が連携する体系です。法37条は工事完了前の建築禁止(予定建築物等の建築・工事を完了した公益施設等の利用は例外)を規定し、これにより許可を受けた設計通りの開発が完了するまでの担保となります。法42条は工事完了後の制限で、予定建築物以外の建築物の建築を禁止しています。市街化区域等(非調整区域)では都道府県知事の許可または用途地域内での用途変更が認められますが、市街化調整区域では同知事許可のハードルが高く設定されています。法43条は開発許可を受けていない区域(市街化調整区域内の既存権利地・旧既存宅地等)における建築を規制するもので、都道府県知事の許可を要します(例外:農林漁業用建築物、既存建築物の用途変更で知事が承認したもの等)。宅建業者が市街化調整区域内の既存建築物を売買する際は、①開発許可の有無、②法42条・43条に基づく建築制限の有無、③建替え・増改築時の許可要否を調査し、重要事項説明(法35条「都市計画法その他法令の規定による制限」の欄)に正確に記載する必要があります。「市街化調整区域内の建物は建替えできないかもしれない」という情報は買主の判断に直結するため、調査義務違反・説明義務違反となれば損害賠償・契約解除のリスクがあります。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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