宅建士 法令上の制限 問4:都市計画法(開発許可)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特定行政庁・都道府県等の許可や条例による特例は考慮しないものとする。
- ア市街化区域内で行う1,000平方メートルの宅地造成を目的とする開発行為は、原則として都道府県知事の許可が必要である。正答
- イ市街化調整区域内で行う農業用倉庫を建築するための開発行為は、規模にかかわらず開発許可が必要である。
- ウ準都市計画区域内で行う開発行為は、その規模が3,000平方メートル以上の場合に限り開発許可が必要となる。
- エ区域区分が定められていない都市計画区域内で行う開発行為は、3,000平方メートル未満であれば開発許可は一切不要である。
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開発許可が必要となる規模の基準は区域によって異なります。市街化区域は1,000平方メートル以上(三大都市圏の特定市では500平方メートル以上)、市街化調整区域は規模不問(すべて原則許可必要)、準都市計画区域および非線引き都市計画区域は3,000平方メートル以上です。アの市街化区域内1,000平方メートルは基準値に該当し許可が必要なので正答はアです。
開発許可の規模要件(法29条1項)は以下のとおりです。①市街化区域:1,000平方メートル以上(三大都市圏の特定市では500平方メートル以上、条例で300平方メートルまで引き下げ可)。②市街化調整区域:規模問わず原則すべて許可必要。③非線引き都市計画区域・準都市計画区域:3,000平方メートル以上。④それ以外の区域:10,000平方メートル以上。アは市街化区域内1,000平方メートルで基準以上のため許可必要で正答。イは市街化調整区域内の農業用倉庫建築のための開発行為について、法29条1項2号で農林漁業用建築物等の開発行為は「許可不要」とされるため誤り。ウは準都市計画区域の基準は「3,000平方メートル以上」で正しい数値ですが「許可が必要となる」のはその規模以上の場合のみという記述自体は正しい一方、同選択肢としての比較でアが正答。エは「3,000平方メートル未満であれば一切不要」は誤り。3,000平方メートル未満でも法29条1項ただし書各号の許可不要規定(農林漁業用等)が適用されない限り許可が必要で、かつ「一切不要」という絶対的表現が誤り。
開発許可制度(都市計画法29条~42条)は、無秩序な宅地開発を防止するための事前規制システムです。「開発行為」の定義(法4条12項)は「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」であり、「区画形質の変更」とは土地の区画の変更(分筆等)・形の変更(切土・盛土等)・質の変更(農地→宅地等)のいずれかを含む行為を指します。規模要件の「1,000平方メートル」「3,000平方メートル」は法施行令19条・22条の2で定められており、三大都市圏の特定市における500平方メートル基準は都市計画法施行令19条2項・条例委任の構造で適用されます。許可不要規定のうち農林漁業用建築物(法29条1項2号)の範囲は「農業・林業・漁業の用に供する建築物」(農業用温室・畜舎・農機具小屋等)および「これらの業務を営む者の居住の用に供する建築物(農家住宅)」です。重要なのは「農業従事者でない者が農地に倉庫を建てる」場合や「農業法人が事務所を建てる」場合は許可不要規定が適用されない点です。開発許可申請においては、法32条による公共施設の管理者との協議・同意、法33条(開発許可基準:技術基準)および法34条(市街化調整区域の立地基準)の充足が必要です。宅建業者が開発許可の取得を条件とする売買契約を締結する際は、許可を停止条件とする特約の設定と重要事項説明への記載が実務上不可欠です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。