宅建士 法令上の制限 問7:都市計画法(都市施設)
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
都市施設に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ア都市施設は、都市計画区域内に定めることが原則であるが、特に必要があるときは都市計画区域外にも定めることができる。
- イ都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- ウ都市計画施設の区域内において許可を受けて建築した建築物であっても、都市計画事業の施行に際して移転または除去の補償を受けることはできない。正答
- エ市街地開発事業は、市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域内において定めることができる。
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都市計画施設(道路・公園・下水道等)の区域内で建築物を建てる場合、都道府県知事等の許可が必要です。許可を受けて建築した建築物であっても、後日その施設の整備工事が始まると移転・除去の補償を受けられます。ウは「補償を受けることができない」としており、実際は補償の対象となるため誤りです。正答はウです。
都市計画施設の区域内における制限は法53条~57条で規定されます。法53条1項:都市計画施設の区域内での建築には都道府県知事等の許可が必要(イは正しい)。法54条:許可基準として、①3階建て以上でないこと②地階を有しないこと③主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造等であること(容易に移転・除却できるもの)が求められます。法63条:許可を受けて建築した建築物等に対しては、事業施行の際に「移転・除去の補償」が認められます(ウは「受けることができない」としており誤り=正答)。アは法11条3項で都市計画区域外にも定めうる規定があり正しい。エは法13条1項10号で市街地開発事業は市街化区域または非線引き都市計画区域内に定めることができ正しい。
都市計画施設(法11条)は道路・都市高速鉄道・駐車場・自動車ターミナル・公園・緑地・広場・墓園・ごみ焼却場・汚水処理施設・市場・と畜場・火葬場・学校・図書館・研究施設・病院・社会福祉施設・水道・電気供給施設・ガス供給施設・電気通信設備等の多岐にわたります。都市計画施設区域内の建築制限(法53条)は、都市計画決定後から事業認可前の期間における建築物の建設を制限し、将来の事業施行に支障を来す構造物が先行して建設されることを防ぐ予防的制限です。許可基準(法54条)の「容易に移転・除却できる構造」要件は、事業施行時の補償額を最小限に抑えつつ土地所有者の建築権を保護するバランス規定です。法63条の補償については、許可を受けて建築した建築物については通常の損失補償(移転料・除却料等)が認められますが、無許可建築物については補償対象から除外される場合があります(土地収用法に基づく補償規定との整合)。宅建業者が都市計画施設区域内の物件を取引する際は、法53条許可の要否・取得状況、都市計画事業の施行時期・事業認可の見通しを調査し、重要事項説明で「都市計画施設区域内である」旨と建築制限の内容を明示する義務があります。また、都市計画施設区域内であることは土地の経済的価値に大きく影響するため、価格査定においても重要な考慮要素となります。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。