法令上の制限8都市計画法(地区計画)

宅建士 法令上の制限 問8:都市計画法(地区計画)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

地区計画に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • 地区計画は、用途地域が定められていない土地の区域には定めることができない。
  • 地区計画の区域内において建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、行為の種類・場所・設計の概要等を市町村長に届け出なければならない。正答
  • 地区計画の区域内において市町村が条例で建築制限を定めた場合、その制限は容積率・建蔽率・建築物の高さに限定されるため、形態・意匠の制限は定めることができない。
  • 地区計画は市街化区域および市街化調整区域のいずれにも定めることができ、市街化調整区域においては地区整備計画を定めることができない。
正答:地区計画の区域内において建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、行為の種類・場所・設計の概要等を市町村長に届け出なければならない。

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地区計画とは、特定の地区のきめ細かなまちづくりのルールを定める都市計画です。地区計画の区域内で建築行為を行う場合は、着手30日前までに市町村長に届け出る必要があります。イはこの内容を正しく述べており正答です。

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地区計画(法12条の4以下)に関する各選択肢の正誤は以下のとおりです。ア:地区計画は用途地域が定められていない区域にも定めることができます(法12条の5第1項2号・3号等)。誤り。イ:法58条の2第1項で「着手する日の30日前までに市町村長に届け出なければならない」と規定されており正しい。正答。ウ:地区計画の区域内での市町村条例による建築制限は、容積率・建蔽率・高さだけでなく、形態・意匠・敷地面積・壁面の位置・垣・柵の構造等も対象にできます(法68条の2第1項)。誤り。エ:地区計画は市街化区域・市街化調整区域のいずれにも定めることができますが、市街化調整区域においても地区整備計画は定めることができます(法12条の5第3項)。誤り。

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地区計画制度(法12条の4〜法12条の13)は、1980年の都市計画法改正で導入された「ミクロ」の土地利用計画制度です。用途地域というマクロ規制では対応できない、街区単位・街路沿道単位のきめ細かな環境制御を可能にします。地区計画を定めることができる区域(法12条の5第1項)は、①用途地域が定められている土地の区域(一般的ケース)、②用途地域が定められていない土地の区域で一定の要件を満たすもの(住居系・工業系の保全が必要な区域等)の両方です。届出制度(法58条の2)の「30日前」という期限は、市町村が適合性審査・指導・勧告等を行う猶予期間として設定されており、違反した場合の罰則(10万円以下の過料)も規定されています(法91条の2)。市町村条例による建築制限(法68条の2)は、地区整備計画に定める事項(建築物の用途・容積率・建蔽率・建築面積・高さ・壁面の位置・形態・意匠・垣または柵の構造等)を条例化するもので、建築基準法の確認申請手続きと連動して実効性が担保されます。市街化調整区域での地区計画活用は、「開発許可の特例」(法34条10号・地区計画に適合する開発行為は許可可能)として機能し、既成集落の維持や農村集落の整備に活用されています。宅建業者は地区計画の有無と地区整備計画の内容(建築制限の詳細)を重要事項説明で開示する義務があり、条例化された制限は建築確認の要件になることから、物件調査において不可欠な確認項目です。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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