宅建士
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

宅建士 法令上の制限 問9|都市計画の決定手続・縦覧・意見書

問題

宅建士 | 法令上の制限 | 令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-10-12

都市計画の決定手続に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。

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答え合わせ

正解は ウ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ

自信の3択

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解説

都市計画は都道府県と市町村がそれぞれ定めますが、ばらばらに決めると街づくりがちぐはぐになるため、両者の関係が法律で決められています。市町村が定める都市計画は、市町村の基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければなりません(法15条3項)。そのため、都道府県の都市計画に適合しない都市計画を市町村が定めることはできません。ウはこの内容を述べており正答です。なお、都市計画の案を縦覧する期間は公告の日から2週間で(法17条1項)、1週間とするアは誤りです。

ア:誤り。都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめその旨を公告し、案を、決定しようとする理由を記載した書面を添えて、公告の日から「二週間」公衆の縦覧に供しなければなりません(法17条1項)。1週間ではありません。イ:誤り。関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに意見書を提出できます(法17条2項)。しかし、決定権者に意見書の採用を義務付ける規定はありません。法が求めるのは、案を都市計画審議会に付議する際に意見書の要旨を審議会に提出することです(法18条2項・19条2項)。ウ:正しい。市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければなりません(法15条3項)。適合しない都市計画は定められないので正答です。エ:誤り。都市計画の変更にも、公告・縦覧、意見書要旨の提出、審議会の議、告示などの決定手続が準用されます(法21条2項)。政令で定める軽易な変更でも省けるのは公告・縦覧などの一部で、知事や市町村長が単独で変更できるわけではありません。

都市計画の決定手続は、案の作成から効力の発生まで段階ごとに条文が置かれています。①住民意見の反映(法16条1項):都道府県又は市町村は、都市計画の案を作成しようとする場合に必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされます。②公告・縦覧(法17条1項):都市計画を決定しようとするときは、あらかじめその旨を公告し、案を、決定しようとする理由を記載した書面を添えて、公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければなりません。③意見書(法17条2項):関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、都道府県の案は都道府県に、市町村の案は市町村に意見書を提出できます。④審議会(法18条・19条):都道府県は関係市町村の意見を聴き、都道府県都市計画審議会の議を経て決定し(18条1項)、市町村は市町村都市計画審議会(置かれていないときは都道府県都市計画審議会)の議を経て決定します(19条1項)。付議するときは意見書の要旨を審議会に提出しなければなりませんが(18条2項・19条2項)、意見書の採用を義務付ける規定はありません。⑤協議:市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければなりません(19条3項)。一方、都道府県は、国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画を決定しようとするときは、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければなりません(18条3項)。条文上「同意」まで求められるのは後者で、市町村と知事の間は「協議」です。⑥告示・効力(法20条):決定したときは告示し、都市計画は告示があった日から効力を生じます(20条3項)。図書又はその写しは公衆の縦覧に供されます(20条2項)。階層性の面では、市町村が定める都市計画は基本構想に即し、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならず(15条3項)、両者が抵触するときは、その限りにおいて都道府県が定めた都市計画が優先します(15条4項)。変更には17条から20条までの規定が準用され(21条2項)、政令で定める軽易な変更に限り、公告・縦覧(17条)や意見書要旨の提出・協議(18条2項・3項、19条2項・3項)が不要になります。宅建業者は、20条2項により縦覧に供される都市計画の図書で用途地域や都市施設を確認し、物件調査に反映させることになります。

この問題の根拠条番号はe-Govの本文と機械で照合しています(2026-09-13)。照合の方法
訂正の記録
  • 定期監査解説の条文の根拠を現行の都市計画法に合わせて訂正し(適合義務は15条3項)、選択肢アを縦覧期間(17条1項)の誤りに差し替え、正答が1つに決まるようにしました。
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

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  • 都市計画の決定手続・縦覧・意見書

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