問題
AがBに対して宅地を売却した後、さらにCに対して同一宅地を売却した場合(二重売買)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
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答え合わせ
- ア
- イ
- ウ
- エ
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
不動産の所有権は、先に登記を備えた方が優先します(民法177条)。二重売買の場合、先に売買契約を結んでも登記がないと保護されません。ただし、著しく不公正な方法で権利を取得した「背信的悪意者」は民法177条の「第三者」に含まれません。背信的悪意者からの転得者は、転得者自身が背信的悪意者と評価されなければ「第三者」に当たり、登記を備えれば保護されるためエが正答です。
民法177条は「不動産に関する物権の得喪及び変更は…登記をしなければ、第三者に対抗することができない」と定めます。二重売買において、B・Cは対抗関係に立ち、先に登記を備えた方が所有権を主張できます。アは「先に契約成立したBが優先」としており誤り(登記基準)。イは「Cが登記なし・Bが登記なし」の状況でBがCに対して主張できるか、という問題で、双方未登記の場合はいずれも対抗できず誤り。ウは民法177条の対抗要件は登記のみであり、善意・悪意は問いません(判例)。ただし背信的悪意者(登記欠缺を主張する正当な利益を有しない者)は「第三者」から排除されます。Cが単なる悪意者であれば登記優先であり、ウの「善意も要件」は誤り。エは背信的悪意者Cからの転得者Dについて、最高裁判例(最判平成8.10.29)は転得者の背信性をD自身について独立に評価するとし、D自身がBとの関係で背信的悪意者と評価されない限りDは民法177条の「第三者」に当たり、登記を備えたDはBに所有権を対抗できるとしており正答。
不動産物権変動の対抗要件(民法177条)は宅建試験の最重要論点です。民法176条が意思主義(合意のみで物権変動)を採用し、177条が公示原則(登記で対抗)を採用することで、公示のない二重売買状態が生じます。「第三者」の範囲については判例が絞り込みを行っており、①当事者及びその包括承継人以外の者、②登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者(大連判明治41.12.15)に限定されます。背信的悪意者論(最判昭和43.8.2)は、単なる悪意(登記のないことを知っていた)だけでなく、登記欠缺を積極的に利用して不動産を取得した者は「第三者」から排除されるという理論です。背信性の判断は、①売主との関係(妨害意図・不当競争)、②取得の経緯(詐欺的・強制的)等を総合的に評価します。背信的悪意者からの転得者については、転得者が背信性を引き継ぐか否かが問題です。最判平成8.10.29は「転得者が独自に背信的悪意者と評価される事情があるか否か」を判断基準とし、転得者自身が背信的悪意者と評価されなければ、背信的悪意者Cからの転得者であっても民法177条の「第三者」に当たり、登記を備えた転得者は第一買主に所有権を対抗できるとしました。宅建取引実務では、登記情報の事前調査(登記事項証明書の確認)が重要事項説明(宅建業法35条)の一部を構成しており、二重売買リスクを事前に回避する義務があります。また、中間省略登記(A→B→Cの連続売買をA→C直接登記)は現行法上原則として認められず(不動産登記法の趣旨)、適切な登記手続が求められます。
- 民法第177条・第176条e-Govで原文を読む
- 宅地建物取引業法第35条e-Govで原文を読む
- 不動産登記法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映しています(数値確認日 2026-10-12)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:合格ナビ運営事務局(運営者情報)。宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づき、オリジナル問題と段差のある3段階の解説を作成しています。

