宅建士 宅建業法 問1:宅建業の意味と免許
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業法における宅地建物取引業の意味と免許の要否に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア不動産会社Aが、所有する宅地を不特定多数の者に分譲する場合、それが反復継続して行われるときは、宅地建物取引業の免許が必要となる。正答
- イ個人事業主Bが、自己所有の中古住宅を1棟、知人Cの仲介により売却する場合、Bは1棟のみの売買でも宅地建物取引業の免許が必要となる。
- ウ学校法人Dが、教育施設のために購入した土地のうち、将来的に不要となった一部を一般公募により1区画売却する場合、Dには宅地建物取引業の免許が常に必要となる。
- エ信託銀行Eが、信託の引受けにより取得した宅地を分譲する業務を行う場合、宅地建物取引業法上の免許を取得しなければならない。
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宅地建物取引業(宅建業)は、「宅地建物の売買・交換」「売買・交換・賃借の代理・媒介」を「業として行う」ことです。「業として行う」とは「不特定多数の者に反復継続して行う」ことを指します。1回限りの取引や、特定の人だけへの売却なら免許不要です。自社所有地を不特定多数に反復分譲するAは「業」に該当し免許が必要なので、正答はアです。
宅地建物取引業法2条2号は宅建業を「宅地建物の売買・交換」「売買・交換・賃借の代理・媒介」を「業として行うもの」と定義します。「業」の要件は、①不特定多数の者を相手とすること、②反復継続して行うこと、の2要素を満たすことです(解釈通達)。アは「不特定多数」「反復継続」の両要件を満たすため宅建業に該当し免許必要で正答。イは1棟限りで反復継続性がなく原則免許不要(ただし複数回行えば「業」に該当)で誤り。ウは1区画のみ・特定の用途で取得した余剰地の処分なので「業」に該当せず免許不要で誤り。エは信託業法上の信託銀行が信託の引受けにより行う宅地の販売は宅地建物取引業法77条で適用除外規定があり、宅建業法上の免許は不要(信託業法上の規制で対応)で誤り。
宅地建物取引業法における「業」概念は、最高裁判例(最判昭和50.10.24民集29巻9号1417頁等)と国土交通省の解釈運用の考え方(解釈運用通達)の二層構造で判断されます。「不特定多数」要件は、相手方が特定の友人・親族・取引先に限定されているかで判定され、社会通念上「不特定」の幅があるかが基準です。「反復継続性」は、一定期間内の取引回数だけでなく、将来の継続意思も含めて総合判断されます。判例上、自己所有不動産であっても、分譲住宅事業として宅地造成・区画割を伴うものは「業」に該当します(最判昭和57.5.27判時1044号16頁)。本問アは「不特定多数の者」「反復継続」の両要件を明示的に満たすため宅建業に該当し、宅建業法3条1項の免許(5年更新)が必要です。エの信託銀行による信託受託不動産の処分について、宅建業法77条は信託会社が「内閣総理大臣に届け出ることによって」宅建業の規定の一部適用除外を受けることを定めており、信託銀行は宅建業法上の免許なしに信託受託物件の販売業務を行えます(ただし重要事項説明等の取引保護規定は適用される)。マン管・管業・賃管士試験との比較では、宅建では「取引主体の保護」が中核論点であり、自社物件処分・媒介・代理という3つの取引形態の区別が頻出です。実務上、宅地造成等規制法の宅地造成事業者免許との競合や、宅地建物取引業の媒介と宅地建物取引業以外の媒介(不動産コンサルティング等)の区別も論点として深掘り対象です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。