宅建士 宅建業法 問4:宅建業の意味と免許
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業の免許の欠格事由に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ア禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから2年を経過しない者は、宅建業の免許を受けることができない。
- イ宅建業の免許を取り消された法人の役員であった者は、取消し処分の日から5年間は免許を受けることができない。正答
- ウ破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た後も5年間は免許を受けることができない。
- エ成年被後見人は、その後見人の同意があれば宅建業の免許を受けることができる。
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宅建業の免許を受けられない「欠格事由」は宅建業法5条に列挙されています。禁錮以上の刑を受けた場合は「5年間」免許不可(アは2年とあるので誤り)。免許取消し処分を受けた法人の役員は取消しから5年間免許不可(イは正しく正答)。破産者は復権を得れば直ちに免許申請が可能(ウは誤り)。成年被後見人は後見人の同意の有無にかかわらず免許不可(エは誤り)。
宅建業法5条1項の主要欠格事由を整理します。①禁錮以上の刑(執行終了・執行免除から5年)→アは2年とするため誤り。②宅建業法違反・背任罪・暴力犯罪等で罰金刑(処罰から5年)。③免許取消しから5年(ただし欠格事由に該当しないことを理由とした取消しを除く)。④免許取消し処分に係る聴聞の期日の公示日前60日以内に役員であった者は取消し後5年間欠格→イは「取消し処分の日から5年」で正答。⑤破産手続開始決定→復権を得れば直ちに申請可(ウは「復権後も5年」とするため誤り)。⑥成年被後見人・被保佐人→後見人の同意は無関係で欠格(エは誤り)。
宅建業法5条の欠格事由は2021年(令和3年)の改正で大幅に変わりました。従来は成年被後見人・被保佐人を一律に欠格事由としていましたが、令和3年改正(宅建業法5条1項1号の2削除)により欠格事由から除外され、成年後見制度の趣旨(本人保護・意思尊重)との整合が図られました。現行法では成年被後見人・被保佐人であることのみを理由として免許を拒否できず、エの選択肢は「後見人の同意があれば可」とする点で「後見人の同意は関係ない(制限なく申請可)」という趣旨の誤りです。禁錮以上の刑の5年欠格は、刑の「執行が終わった日」または「執行を受けることがなくなった日(執行猶予の満了・恩赦等)」から起算します。執行猶予付き判決の場合は執行猶予期間が満了した時点で欠格事由が消滅します(執行猶予期間中は刑が確定している状態のため欠格)。法人の役員の欠格については聴聞の公示日前60日以内の役員も捕捉する規定(宅建業法5条1項3号の2)があり、意図的な役員変更による欠格回避を防ぐ趣旨です。上位論点として、宅建業者の役員または政令で定める使用人が欠格事由に該当した場合(宅建業法5条1項12号)は法人自体も免許不可となることが問われます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。