宅建士 宅建業法 問2:宅建業の意味と免許
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業法における「宅地」および「建物」の定義、ならびに免許の要否に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア農地法上の農地は、現在農作物を耕作していても、都市計画法上の用途地域内に所在すれば宅地建物取引業法上の「宅地」に該当する。正答
- イマンションの一室を賃貸する場合、その賃貸を業として行う者は、宅地建物取引業の免許を受けなければならない。
- ウ現在は資材置場として使用されている土地を反復継続して不特定多数の者に売却する場合、宅地建物取引業法上の「宅地」に当たらないため免許は不要となる。
- エ青空駐車場の用地(アスファルト舗装のみ)を不特定多数の者に継続して売却する場合、宅地建物取引業の免許が必要となる場合がある。
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宅建業法上の「宅地」には2種類あります。①都市計画法上の用途地域内の土地(建物の有無・使用目的を問わない)、②用途地域外でも現在または将来に建物の敷地に使われる土地です。農地であっても用途地域内にあればアに該当し「宅地」です。イの賃貸借の自ら貸主は宅建業に該当しないため免許不要です。正答はアです。
宅建業法2条1号は「宅地」を、①都市計画法上の用途地域内の土地(農地・農業用施設に供される土地を除く)、②用途地域外でも建物の敷地に供せられる目的で取引される土地、と定義します。アは用途地域内の土地であり農地でも「宅地」に該当するため正答。イは「自ら貸主として賃貸する」行為は宅建業の定義(売買・交換・代理・媒介)に含まれないため免許不要で誤り。ウの資材置場は用途地域内なら宅地に該当し得るため「免許不要」と断言できず誤り。エの青空駐車場は建物の敷地に使われる目的での取引でない限り「宅地」に当たらないが、用途地域内なら宅地に該当するため「場合がある」は正確だが、設問の整合上アが最適正答。
宅地の定義は宅建業法2条1号が規定し、解釈は国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」で補完されます。用途地域内の土地はその現況・用途を問わず「宅地」とされるのが原則ですが、農地法2条1項の「農地」(耕作の目的に供される土地)については、農地法上の農地であっても用途地域内であれば宅建業法上の「宅地」に該当します(行政実例・取引実務の通説)。重要な実務論点として、農地の宅建業法上の取り扱いと農地法上の許可の関係があります。農地を宅地に転用して売買する場合、宅建業法上の重要事項説明で農地法3条・4条・5条の許可の有無を説明する義務がありますが、農地であることは「宅地」該当性を否定しません。イの「自ら貸主」が宅建業法の適用除外となる理由は、賃貸借が媒介・代理ではなく本人の取引であり、かつ宅建業法が規制の核とする「不特定多数の顧客保護」は媒介業者を通じた取引規制で達成できるという立法趣旨によります。不動産特定共同事業法上の不動産取引は宅建業法と重複適用されることに注意が必要で、上位資格(不動産証券化マスター等)への接続でも重要な論点です。エの駐車場(構築物のみ・建物なし)については、建物が存在しない場合は「建物」に該当せず、用途地域外なら「宅地」にも該当しないのが原則ですが、用途地域内の駐車場は「宅地」として宅建業法の適用を受けます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。