宅建士 宅建業法 問7:宅建業の意味と免許
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業者の廃業等の届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア宅建業者が死亡した場合、その相続人は死亡を知った日から30日以内に免許権者に届け出なければならない。
- イ宅建業者である法人が合併により消滅した場合、消滅した法人の代表役員が合併消滅の日から30日以内に届け出なければならない。
- ウ宅建業者が宅建業を廃止した場合、廃止の日から60日以内に免許権者に届け出なければならない。
- エ宅建業者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合、その破産管財人が30日以内に届け出なければならない。正答
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廃業等の届出は、宅建業法11条に定める届出事由ごとに届出義務者と期間が決まっています。死亡の場合は相続人が「30日以内」に届出(アは正しい)。法人の合併消滅は「消滅会社を代表する役員であった者」が届出しますが(イは「代表役員」とする点はほぼ正しい)、破産の場合は「破産管財人」が30日以内に届出(エが正しく正答)。廃業届の期限は30日以内(ウの60日は誤り)。
宅建業法11条の届出義務者と期限を整理します。①死亡:相続人が「死亡を知った日から30日以内」(ア:「死亡を知った日から30日以内」は正しいがイとの比較でエが最適)。②合併消滅:消滅会社の代表者であった者が「合併の日から30日以内」(イ:届出者は「代表役員」で正しいが後述)。③廃業:本人(個人)または代表役員が「廃業の日から30日以内」(ウは60日とするため誤り)。④破産:破産管財人が「破産手続開始決定を受けた日から30日以内」(エが正確で正答)。イについてさらに検討すると、合併消滅した法人の届出義務者は「合併前の代表者であった者」であり「代表役員」の表現はやや不正確ですが概ね正しい。設問中で明確に誤りが含まれないのはエのみ。
宅建業法11条の届出制度は「免許の当然消滅事由」を行政庁に通知するための制度です。届出がなくても免許は当然消滅していますが、届出義務違反は罰則(同法83条1項)の対象となります。各事由の整理:①死亡(個人業者)→免許消滅日は死亡日。②合併消滅(法人)→免許消滅日は合併効力発生日。③分割・廃業→免許消滅日は分割・廃業の日。④破産→免許消滅日は破産手続開始決定日。実務上重要なのは「廃業後の締結済み契約の扱い」で、宅建業者の免許が消滅した後も、免許消滅前に締結した契約については履行義務が残ります(宅建業法76条)。相続人が業者でなくても元業者が締結した契約の引渡し・精算義務は相続人に承継されます。また、廃業・死亡により免許が消滅した場合、営業保証金(供託)または弁済業務保証金分担金(保証協会)の取戻し手続き(6ヶ月の公告期間)が必要となります(宅建業法30条・64条の11)。破産管財人が届出義務者となる点は、破産により法人の代表機能が喪失し管財人が法的管理者となることの反映です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
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執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。