宅建業法8宅建業の意味と免許

宅建士 宅建業法 問8:宅建業の意味と免許

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅地建物取引業者が案内所を設置して宅建業の業務を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 宅建業者が他の宅建業者が分譲する一団の宅地の売買の媒介を行うための案内所を設置する場合、案内所の届出は当該案内所を設置する媒介業者のみが行えばよい。
  • 案内所に置く専任の宅地建物取引士は、その事務所の専任の宅建士と兼務することができる。
  • 宅建業者が複数の分譲地でそれぞれ案内所を設置する場合、各案内所に少なくとも1名の成年者である専任の宅建士を置かなければならない。正答
  • 案内所の届出は、業務を開始する日の2週間前までに免許権者に対して行わなければならない。
正答:宅建業者が複数の分譲地でそれぞれ案内所を設置する場合、各案内所に少なくとも1名の成年者である専任の宅建士を置かなければならない。

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案内所(現地販売所など)で契約等の業務を行う場合、専任の宅建士を置き、標識を掲示し、届出を行う義務があります。専任の宅建士は「1名以上」(ウが正しい)。届出期間は「業務開始10日前まで」(エは2週間としているので誤り)。アは分譲業者も案内所設置者も双方届出が必要です。正答はウです。

標準試験対策の基準レベル

宅建業法31条の3・50条・施行規則15条の5の2等により案内所規制を整理します。①専任の宅建士:契約行為等を行う案内所には1名以上の成年者である専任の宅建士が必要(ウが正しく正答)。②届出:分譲業者と媒介業者がそれぞれ届出(アは「媒介業者のみ」とするため誤り)。③兼務禁止:案内所の専任宅建士は当該案内所に専従すべきで事務所の専任宅建士との兼務不可(イは誤り)。④届出期間:業務開始の10日前まで(エは2週間前とするため誤り。ただし業務開始日の10日前が基準)。

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案内所の届出先は「免許権者および案内所の所在地を管轄する都道府県知事」の双方です(宅建業法50条2項)。大臣免許業者が埼玉県内に案内所を設ける場合、国土交通大臣(経由:埼玉県知事)と埼玉県知事の双方に届出が必要という二重届出構造となります。「案内所」の定義は宅建業法施行規則15条の5の2で「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」(事務所を除く)と定義され、土地に定着した建物・プレハブ・テント等が該当します。分譲業者と媒介業者が共同で使う案内所については、分譲業者は売主として、媒介業者は代理・媒介業者としてそれぞれ独立の届出義務を負います(どちらか一方の届出では足りない)。専任宅建士の「専任性」は「その案内所の業務に専従」することを意味し、他の事務所や案内所と掛け持ちは認められません。案内所に置く標識(宅建業法50条1項)は所定の様式(国土交通省告示)によるもので、標識を掲示しなければ30万円以下の罰金となります。また、案内所が「事務所」に該当する場合(週3日以上・継続して相当期間使用等)は事務所設置として帳簿・従業員名簿等の備付けも必要となります。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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