宅建士 宅建業法 問9:宅建業の意味と免許
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業者の事務所に置く専任の宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ア宅建業者の事務所には、業務に従事する者5人につき1人以上の割合で、成年者である専任の宅建士を置かなければならない。
- イ専任の宅建士の数が宅建業法の規定に達しなくなった場合、宅建業者は2週間以内に是正措置を取らなければならない。
- ウ宅建業者(法人)の代表取締役が宅建士の資格を有していれば、その者を事務所の専任の宅建士として算入することができる。
- エ宅建業者Aが宅建業者Bに宅地の販売代理を依頼した場合、Aの事務所に専任の宅建士の設置義務は生じない。正答
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宅建業者の事務所には「業務に従事する者の5分の1以上の専任の宅建士」が必要です(5人に1人以上)。是正期間は「2週間以内」。代表取締役でも宅建士なら専任宅建士に算入できます。エは「Aの事務所に設置義務が生じない」としていますが、代理依頼元のAにも宅建業者としての設置義務は変わらずあるため誤りで、これが正答です。
宅建業法31条の3の規定を整理します。①設置割合:業務従事者5人につき1人以上の成年者である専任宅建士(アは正しい)。②是正期間:不足が生じた場合は2週間以内に是正(イは正しい)。③代表取締役の算入:代表取締役であっても宅建士資格を有し当該事務所で専従していれば専任宅建士に算入可(ウは正しい)。④代理依頼と設置義務:BがAの代理として業務を行っても、A自身の事務所に宅建業者としての設置義務は存続するためエが誤りで正答。代理の委託は自社の法令遵守義務を免除しません。
専任宅建士の「専任性」は「当該事務所に常時勤務する者」であることを要し(宅建業法施行規則6条の2)、他の事務所との兼務や、宅建業以外の業種(不動産管理会社の兼務等)との常時兼務は専任性を欠くとされます。ただし同一建物内の複数事務所(例:同一フロアの本店・支店)を兼務することは実態として認められない場合があり、免許申請時の書類審査で確認されます。業務従事者数の算定では「宅建業に従事する者」を基準とし、兼務の多い営業員については宅建業業務にどの程度従事するかで判断されます。パートタイム従業員や出向社員も宅建業業務に従事している場合は業務従事者に含まれます。法人の代表者(代表取締役等)が宅建士を兼務する場合は「主たる職務は代表者業務」であっても、当該事務所で宅建業業務に常時従事していれば専任宅建士として認められます(国土交通省解釈運用の考え方)。是正義務の「2週間以内」(宅建業法31条の3第3項)は、退職・死亡・登録消除等により専任宅建士数が基準を下回った日から起算します。是正措置として「補充採用」のほか「業務従事者数の削減による比率維持」も認められます。エの誤りポイントは、代理委託元・委託先の双方が独立して宅建業者である場合、それぞれが自己の事務所について設置義務を負う点です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。