宅建業法10宅建業の意味と免許

宅建士 宅建業法 問10:宅建業の意味と免許

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅地建物取引業者が行う変更の届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 宅建業者(個人)が住所を変更した場合、30日以内に免許権者に変更の届出をすれば足り、免許証の書換えは不要である。
  • 宅建業者(法人)の商号を変更した場合、変更の日から30日以内に免許権者に届け出なければならない。正答
  • 宅建業者が事務所の所在地を変更して免許権者が変わる場合(例:知事免許から大臣免許)は、従来の免許権者への廃業届と新たな免許権者への新規申請が必要である。
  • 宅建業者の専任の宅建士が変更になった場合、変更後60日以内に免許権者に届け出れば足りる。
正答:宅建業者(法人)の商号を変更した場合、変更の日から30日以内に免許権者に届け出なければならない。

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宅建業者は商号・所在地・役員・専任宅建士など重要事項を変更した場合、「30日以内」に変更の届出をしなければなりません。アの個人の住所変更は届出が必要かつ免許証の書換えも必要です。専任宅建士の変更も「30日以内」(エの60日は誤り)。商号変更を30日以内に届け出るイが正しく正答です。

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宅建業法9条の変更届制度を整理します。届出事項(変更の日から30日以内):①商号または名称②法人の役員・政令で定める使用人の氏名③事務所の名称・所在地④専任の宅建士の氏名⑤個人業者の氏名・住所等。ア:住所変更は30日以内の届出が必要で、かつ免許証の書換え申請(宅建業法9条の免許証書換え)も必要→「書換えは不要」とするため誤り。イ:商号変更→30日以内→正答。ウ:免許権者変更を要する事務所変更は「新免許の申請」が必要だが「廃業届」ではなく「新規免許申請+旧免許の失効届」の手続き→「廃業届」とするのは正確でなく誤り(実際には新規申請を行い旧免許は失効処理)。エ:専任宅建士変更も30日以内→60日とするため誤り。

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変更の届出(宅建業法9条)は、宅建業者の基本情報に変更があった場合に免許権者に対して行う届出で、変更の日から30日以内が期限です。届出事項と免許証書換えが必要な事項は区別する必要があります。免許証記載事項(氏名・住所・法人名・事務所名等)に変更があった場合は、変更届と合わせて免許証書換え申請(旧免許証の返納・新免許証の交付申請)が必要です。免許権者が変わる事務所変更(例:都内のみ→都内+神奈川→大臣免許が必要)については、新たな免許権者へ「新規申請」を行い、旧免許権者の免許は「失効」または「廃止申請」が必要です(廃業届とは手続きが異なります)。専任宅建士の変更届は30日以内で、退職・死亡により数が法定数を下回った場合は2週間以内の是正義務(31条の3第3項)も別途発生します。実務では変更届の懈怠(出し忘れ)が監督処分の端緒となることが多く、宅建業者の内部管理として重要です。変更届の未届けは宅建業法83条1項1号の規定により50万円以下の罰金(法人では1億円以下の罰金が代表者等に科される場合もあり)の対象となります。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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