宅建士 宅建業法 問11:宅建業の意味と免許
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
宅地建物取引業者名簿の閲覧および標識の掲示に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ア宅建業者名簿は国土交通省および都道府県において一般の閲覧に供しなければならないが、個人の住所は宅建業者名簿への記載事項から除外されている。
- イ宅建業者は、事務所ごとに公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
- ウ宅建業者が案内所を設置して契約行為等を行う場合、当該案内所にも標識を掲示しなければならない。
- エ宅建業者名簿の閲覧は、手数料を納付した者に限り認められる。正答
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宅建業者名簿は一般の閲覧に供するもので、手数料なしに誰でも閲覧できます。標識は事務所・案内所のどちらにも必要です。エの「手数料を納付した者に限り閲覧可」は誤りで、これが正答です。名簿への記載内容は個人業者の場合、氏名と住所も含まれます(アは不正確)。
宅建業法8条・9条・50条を整理します。①宅建業者名簿:免許権者(国土交通大臣・都道府県知事)が作成・閲覧提供。閲覧は手数料不要で一般公衆が自由に閲覧可(エが「手数料必要」とするため誤り→正答)。②名簿記載事項:法人名・主たる事務所所在地・役員氏名・専任宅建士氏名等(個人業者は氏名・住所も記載)→アは「住所は除外」とするが個人業者の住所は記載されるため誤り(ただしエの方が明確に誤り)。③標識:事務所のほか案内所・現地販売所にも必要(イ・ウともに正しい記述)。
宅建業者名簿の閲覧制度(宅建業法8条)は、取引の相手方が業者の信頼性を確認する手段として設けられています。閲覧手数料は法定されておらず、宅建業法では「一般の閲覧に供しなければならない」(8条2項)とのみ規定し、手数料徴収の根拠規定がないため無料閲覧が原則です。名簿記載事項(宅建業法8条1項各号):①氏名または商号・名称、②住所(個人業者の場合)または主たる事務所の所在地(法人の場合)、③免許証番号・免許年月日、④事務所の所在地、⑤役員の氏名(法人のみ)、⑥専任の宅建士の氏名、⑦指示処分・業務停止処分等の行政処分の内容。標識の掲示義務(宅建業法50条1項)は事務所のほか、①一団の宅地建物の分譲に係る現地案内所、②他業者が分譲する物件の代理・媒介のために設ける案内所、③継続的に業務を行う施設がある場所にも及びます。標識の様式は施行規則19条・別表が定める標準様式で、宅建業者の商号・免許証番号・代表者氏名・主たる事務所の所在地・専任宅建士の氏名・取引態様が記載されます。標識を掲示しない場合は宅建業法83条1項の罰則(30万円以下の罰金)が適用されます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。