宅建業法3宅建業の意味と免許

宅建士 宅建業法 問3:宅建業の意味と免許

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

宅地建物取引業者の免許権者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  • 2つの都道府県にまたがって事務所を設置する宅建業者は、それぞれの都道府県知事から各別に免許を受けなければならない。
  • 1つの都道府県内のみに事務所を設置する宅建業者は、その都道府県知事の免許を受けなければならない。正答
  • 国土交通大臣免許の宅建業者は、都道府県知事の監督処分を受けることはない。
  • 宅建業者が免許申請後に欠格事由に該当したとしても、申請時点で欠格事由がなければ免許を受けることができる。
正答:1つの都道府県内のみに事務所を設置する宅建業者は、その都道府県知事の免許を受けなければならない。

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宅建業の免許には2種類あります。1つの都道府県内にのみ事務所がある場合は「都道府県知事免許」、2以上の都道府県にまたがって事務所がある場合は「国土交通大臣免許」です。アは大臣免許で一本化されるため誤り。イが正確な記述で正答です。大臣免許業者でも都道府県知事は監督できるためウも誤りです。

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宅建業法3条1項により、事務所(本店・支店等)の所在都道府県数で免許権者が決まります。①都道府県内のみ→当該都道府県知事免許、②2以上の都道府県→国土交通大臣免許。アは誤りで、2以上の都道府県にまたがる場合は大臣が一括して免許し、知事が別々に免許することはありません(二重免許禁止)。イは正確で正答。ウは誤りで、大臣免許業者であっても取引の相手方が所在する都道府県の知事は業務停止命令等の監督処分ができます(宅建業法65条3項・4項)。エは誤りで、申請後に欠格事由に該当した場合、免許を受けることはできません(宅建業法5条1項各号の欠格事由は申請時だけでなく免許処分時点で判断)。

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免許権者の二分類(都道府県知事・国土交通大臣)は、宅建業法3条1項が「一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置」か否かで分類します。「事務所」の定義については同法施行令1条の2で、①本店(主たる事務所)、②支店(従たる事務所のうち宅建業に係るもの)、③継続的に業務を行う施設で独立性を有するもの(案内所等のうち継続的に使用する場合)が含まれます。免許の都道府県数判断では、例えば本店が東京・営業所が神奈川にある場合は大臣免許となりますが、本店が東京で神奈川に宅建業に係る業務を行わない支店(財務・総務のみ)があっても宅建業の事務所は東京のみなので都知事免許のままです。ウの論点(大臣免許業者への知事監督)は重要で、宅建業法65条3項は「国土交通大臣免許を受けた宅建業者が一の都道府県の区域内において業務を行う場合、当該都道府県の知事は業務停止命令ができる」と定め、さらに同4項では「知事が処分をしたときは大臣に通知しなければならない」と連携を義務付けています。免許申請の欠格事由(宅建業法5条1項)は申請時から免許処分時まで継続して該当しないことが求められるため、申請後に欠格事由が生じた場合(破産・禁固刑確定など)は免許取消しの原因となります。なお、免許に有効期限(5年)があり、更新申請は有効期間満了90日前から30日前の間に行う必要があります(宅建業法3条3項)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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