宅建士 宅建業法 問5:宅建業の意味と免許
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
法人が宅地建物取引業の免許を申請する場合の欠格事由に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- ア法人の役員のうちに、宅建業法違反で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから4年しか経過していない者がいる場合、当該法人は免許を受けることができない。
- イ法人の役員が、他の宅建業者の役員として在籍中に行った不正行為を理由として当該他の宅建業者の免許が取り消された場合、その役員が取消し処分の日から5年を経過していれば、当該法人は免許を受けることができる。
- ウ法人の政令で定める使用人が欠格事由に該当するときは、当該法人は免許を受けることができない。
- エ暴力団員等が法人の役員に就任している場合であっても、その者が業務に関与しなければ当該法人は免許を受けることができる。正答
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法人が宅建業の免許を受けるためには、役員全員が欠格事由に該当してはなりません。役員に欠格事由がある場合、法人自体も免許不可です。暴力団員等が役員に就任している場合は、業務に関与するかどうかにかかわらず欠格となります。エが「業務不関与なら可」とするのは誤りで、これが正答(誤った記述)です。
法人の欠格事由(宅建業法5条1項12号)は「役員または政令で定める使用人」に欠格者がいれば法人全体が免許不可とします。ア:宅建業法違反の罰金刑から5年未経過は欠格→役員が4年しか経っていない場合は免許不可で正しい記述。イ:取消し処分日から5年経過していれば欠格事由は消滅しているため免許可能で正しい記述。ウ:政令使用人(各事務所の代表者等)も役員と同様に扱われるため正しい記述。エ:暴力団員等の役員就任は業務への関与の有無にかかわらず欠格(宅建業法5条1項13号の2)→「業務に関与しなければ可」とするエが誤りで正答。
暴力団員等の欠格事由は平成18年(2006年)の宅建業法改正で明文化されました(5条1項13号・13号の2)。「暴力団員等」とは暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を指します。役員が暴力団員等である場合は業務関与の有無にかかわらず欠格とされており、これは暴力団排除条例との整合性を重視した立法判断です。法人の「役員」の定義については宅建業法施行令2条の2で「業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者」とされており、登記上の役員に限らず「それと同等以上の支配力を持つ者」も含むと解されます(実質的支配者)。「政令で定める使用人」は施行令2条の2第2号で「事務所の代表者」と定義され、各拠点の実質責任者が該当します。役員欠格の連鎖回避(意図的な役員辞任→役員交代による欠格回避)を防ぐため、聴聞公示日前60日以内の役員も「元役員」として5年欠格の対象となります(同法5条1項3号の2)。宅建士の欠格事由(同法18条1項)との比較では、宅建士は登録・宅建士証の交付・有効期間(5年)更新のいずれの時点でも欠格事由非該当が求められ、業者免許の欠格事由よりも詳細な列挙がされています。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。