宅建士 税その他 問1:不動産取得税
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア不動産取得税は国税であり、土地や建物を取得したときに課税される。
- イ不動産取得税の標準税率は4%であるが、住宅および住宅用土地の取得については3%の特例税率が適用される。正答
- ウ不動産取得税は、不動産を相続により取得した場合にも課税される。
- エ不動産取得税の課税標準は、不動産の売買価格(実際の取得価格)とされている。
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不動産取得税は都道府県が課す地方税です(アの「国税」は誤り)。標準税率は4%ですが、住宅や住宅用土地については2024年3月31日まで特例税率3%が適用されます(現在も延長中)。相続による取得は「形式的な取得」として課税されません(ウ誤り)。課税標準は固定資産税評価額であり、売買価格ではありません(エ誤り)。したがって正答はイです。
不動産取得税は地方税法73条以下に根拠を持つ道府県税(都道府県が課す税)であり、「国税」ではありません(ア誤り)。標準税率は4%(地方税法73条の15)ですが、宅地建物取引士試験で頻出の特例として、住宅および住宅用土地については税率3%の軽減措置(地方税法附則11条の2)が設けられており、現行ではこの特例税率が継続適用されています(イ正答)。相続・合併・会社分割等による取得は「形式的な所有権移転」として不動産取得税が課されません(地方税法73条の7第1号)。ウは誤り。課税標準は「固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額」が原則(地方税法73条の13)であり、売買価格ではありません(エ誤り)。
不動産取得税の体系を整理すると、課税主体は都道府県(地方税)、課税客体は不動産の取得(有償・無償問わず)、課税標準は固定資産税評価額(ただし土地については2024年3月31日まで評価額の1/2)、標準税率4%(住宅・住宅用土地は3%特例)という構造です。「取得」の定義は地方税法73条2号において「売買・交換・贈与・新築・増築・改築または特定の信託による取得その他の取得」とされており、建物の新築も取得に含まれます。非課税となる「形式的取得」は①相続(包括遺贈・相続人への特定遺贈を含む)、②法人の合併、③共有物分割(持分相当)などです。本問イで示す特例税率3%の適用期限は延長が繰り返されており、2026年3月31日まで延長されていますが、宅建試験では「住宅・住宅用土地の税率は3%」と覚えれば実務上足ります。実務的な深掘りとして、宅地評価土地(市街化区域等の宅地)に対する課税標準の特例(評価額×1/2)は別途設けられており、税率3%×評価額1/2=実質1.5%という計算を理解しておくと計算問題に対応できます。上位資格(不動産鑑定士・税理士)の視点では、地価公示価格との乖離(固定資産税評価額は公示価格の約70%水準)が課税標準に影響する点も論点です。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。