宅建士 税その他 問2:不動産取得税
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
不動産取得税の課税標準に関する特例について、次の記述のうち正しいものはどれか。
- ア新築住宅(床面積50㎡以上240㎡以下)を取得した場合、課税標準から1,200万円を控除する特例が適用される。正答
- イ新築住宅の課税標準特例において、床面積の要件は40㎡以上240㎡以下とされている。
- ウ住宅用土地の取得に対する課税標準の特例は、その土地の上に住宅が新築される予定があることが必要であり、すでに中古住宅が存在する土地には適用されない。
- エ新築住宅の課税標準から控除される額は、認定長期優良住宅の場合でも1,200万円で変わらない。
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新築住宅を取得した場合、床面積が50㎡以上240㎡以下(戸建て等の一定要件を満たす場合)であれば、課税標準(固定資産税評価額)から1,200万円を控除できます。これにより実質的な税負担が大きく軽減されます。床面積要件は「50㎡以上」なのでイの「40㎡以上」は誤りです。認定長期優良住宅は控除額が1,300万円に拡大されるので、エも誤りです。正答はアです。
新築住宅に対する不動産取得税の課税標準の特例(地方税法附則11条の2)は、床面積50㎡以上240㎡以下(一戸建て等)の住宅取得について課税標準から1,200万円を控除するものです(ア正答)。イの「40㎡以上」は誤りです(50㎡以上が正しい。なお賃貸住宅(共同住宅等)は1戸あたり40㎡以上240㎡以下と緩和されているため混同注意)。住宅用土地の特例については、取得した土地上に住宅が建っている場合や新築する場合に適用されますが、「中古住宅が存在する土地には適用されない」というウの記述は誤りです(中古住宅付き土地でも要件を満たせば軽減あり)。認定長期優良住宅の場合、控除額は1,300万円に拡大されるためエは誤りです。
不動産取得税の住宅特例には複数の階層があります。①新築住宅(一般):床面積50㎡以上240㎡以下、課税標準から1,200万円控除。②認定長期優良住宅:同要件で1,300万円控除(地方税法附則11条の2第3項)。③賃貸用共同住宅(1戸あたり40㎡以上240㎡以下):1,200万円控除。住宅用土地の減額特例(地方税法附則11条の5)は、土地取得から3年以内(本来2年以内だが特例延長中)に住宅が新築された場合に遡及適用されます。計算式は「①土地の固定資産税評価額×1/2×3%」「②45,000円」「③土地1㎡当たり評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200㎡/戸)×3%」のうち高い方の額を税額から控除するため、軽減効果が大きい。本問の論点は宅建試験でほぼ毎年出題されており、数値の正確な記憶(1,200万円/1,300万円・50㎡以上240㎡以下)が得点の分かれ目となります。上位資格では、住宅性能評価制度(住宅品質確保促進法)との関連や、所得税の住宅ローン控除との減税メニューの比較整理が求められます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。