税その他5不動産取得税

宅建士 税その他 問5:不動産取得税

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

不動産取得税の納税義務者および徴収方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • 不動産取得税の納税義務者は不動産を取得した者であり、宅地建物取引業者が売買を仲介した場合、その宅地建物取引業者にも共同して納税義務が生じる。
  • 不動産取得税は、納税義務者が自ら申告して税額を計算し、申告期限までに納付する申告納税方式を採用している。
  • 不動産取得税は都道府県が普通徴収の方法により徴収するが、未申告の場合は都道府県が職権で課税することができる。正答
  • 不動産取得税の徴収は特別徴収(給与天引き)の方法による。
正答:不動産取得税は都道府県が普通徴収の方法により徴収するが、未申告の場合は都道府県が職権で課税することができる。

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不動産取得税の納税義務者は「不動産を取得した者」本人です。仲介した宅建業者に納税義務はありません(ア誤り)。税額は都道府県が計算して納税通知書を送る「賦課課税方式」(普通徴収)を採用しており、申告納税方式ではありません(イ誤り)。給与天引き(特別徴収)でもありません(エ誤り)。未申告でも都道府県が職権で調査・課税できます(ウ正答)。

標準試験対策の基準レベル

不動産取得税の納税義務者は取得者本人のみであり、仲介した宅建業者等に納税義務は生じません(ア誤り)。徴収方法は「普通徴収」であり(地方税法73条の23)、都道府県知事が課税標準・税額を認定し、納税通知書で納税義務者に通知します(賦課課税方式)。申告納税方式ではないためイは誤りです。取得者には取得後60日以内に不動産の所在する都道府県に申告する義務(地方税法73条の18)がありますが、申告がなくても都道府県は登記情報等により職権で課税できます(ウ正答)。特別徴収(給与天引き)は個人住民税や地方法人税等に用いられる方法であり、不動産取得税には適用されません(エ誤り)。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

不動産取得税の課税手続きは、①取得者による取得申告(取得後60日以内)→②都道府県による調査・認定→③納税通知書の送付→④納付(通知書受領から一定期間内)という流れです。申告は義務ですが、未申告でも都道府県が登記所からの通知(登記嘱託制度)や固定資産課税台帳の情報を活用して職権で課税できます(地方税法73条の19)。課税の除斥期間は原則5年(不正による脱税は7年)であり、除斥期間内であれば遡及課税が可能です。徴収方法の整理として、地方税における徴収方式は①特別徴収(住民税の給与天引き等)、②普通徴収(固定資産税・不動産取得税等)、③申告納付(事業税の確定申告等)の三類型があり、不動産取得税は普通徴収(賦課課税+納税通知)を採用しています。実務では、不動産取得税の納税通知書が取得後半年以上経過してから届くことも珍しくないため、購入者が税負担を事前に見積もれるよう宅建業者が概算説明をすることが重要事項説明の実務上の慣行となっています(宅建業法上の義務ではありませんが、顧客サービスとして定着)。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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