税その他4不動産取得税

宅建士 税その他 問4:不動産取得税

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

不動産取得税が課されない取得として、次のうち正しいものはどれか。

  • 法人が合併により不動産を取得した場合正答
  • 個人が贈与により不動産を取得した場合
  • 個人が遺贈(特定遺贈)により不動産を取得した場合(相続人以外の者への遺贈)
  • 個人が離婚に伴う財産分与により不動産を取得した場合
正答:法人が合併により不動産を取得した場合

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不動産取得税は「取得」に課税されますが、形式的な所有権移転には課税されません。法人が合併によって他の法人の不動産を引き継ぐのは形式的移転のため非課税です(ア正答)。贈与・財産分与・相続人以外への特定遺贈は実質的な財産移転であり、いずれも課税対象です。「相続・合併・会社分割(適格分割)」が主要な非課税取得として覚えておきましょう。

標準試験対策の基準レベル

地方税法73条の7は不動産取得税の非課税取得を列挙しており、①相続(包括遺贈・相続人への特定遺贈を含む)、②法人の合併、③法人の分割(適格分割に限る)、④共有物分割(持分相当)などが含まれます。アの法人合併は同条1号に明記されており非課税です(ア正答)。イの贈与は有償無償問わず課税対象となる「取得」に当たるため不動産取得税が課されます(イ誤り)。ウの特定遺贈のうち「相続人への特定遺贈」は非課税ですが、「相続人以外の者への特定遺贈」は課税対象となります(ウ誤り)。エの離婚に伴う財産分与は取得課税の対象となります(エ誤り)。ただし財産分与が実質的に詐害行為回避等の場合は別途検討が必要ですが、原則は課税です。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

不動産取得税における「形式的取得」の非課税理論は、実質的な経済力の増加がない所有権移転を課税対象から外す考え方に基づきます。相続の場合、被相続人から相続人への財産移転は「当然の承継」として経済的実態の変化がないと解されます。合併は法人格の吸収であり、分割会社と承継会社の間に実質的な財産移転がないと整理されます。一方で贈与は無償であっても受贈者の経済力が増加するため課税が正当化されます。特定遺贈の峻別(相続人か否か)は実務上重要です。相続人への特定遺贈は遺産分割の一態様として相続と同様に扱われるのに対し、相続人以外への特定遺贈(例:第三者・法人への遺贈)は「財産取得の一形態」として課税されます。離婚財産分与については、最高裁昭和50年5月27日判決(民集29巻5号641頁)が婚姻中の財産関係の清算と将来の生活保障の性格を持つとしており、一般的には課税対象です。ただし財産分与が「過大」で贈与税の対象となる部分については、不動産取得税との二重課税の問題が生じ、実務上は税務当局との交渉が必要になることがあります。税理士・FP上位試験では、相続・贈与・財産分与の各場面における不動産取得税・所得税・相続税・贈与税の適用関係を横断的に整理する問題が出題されます。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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