税その他6不動産取得税

宅建士 税その他 問6:不動産取得税

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の減額特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • 新築住宅の敷地となる土地を住宅の新築前に取得した場合、土地取得後1年以内に住宅が新築されれば減額特例が適用される。
  • 住宅用土地の不動産取得税の減額額は、「土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×税率3%」と「45,000円」のいずれか低い方の額が控除される。
  • 中古住宅付きの土地を取得した場合、その住宅が一定の耐震基準を満たしていれば、土地取得時に減額特例が適用される可能性がある。正答
  • 住宅用土地の減額特例の適用を受けるためには、必ず都道府県に事前申請が必要であり、申請なしには適用されない。
正答:中古住宅付きの土地を取得した場合、その住宅が一定の耐震基準を満たしていれば、土地取得時に減額特例が適用される可能性がある。

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中古住宅が建っている土地を購入した場合でも、その住宅が一定の要件(昭和57年1月1日以降の新築か、耐震基準適合証明等)を満たしていれば、土地に対する不動産取得税の減額特例が適用されます(ウ正答)。新築前に土地を取得した場合の猶予期限は1年ではなく3年(特例延長中)です(ア誤り)。減額額はいずれか「高い方」が控除されます(イは「低い方」と記載しており誤り)。

標準試験対策の基準レベル

住宅用土地の不動産取得税減額特例(地方税法附則11条の5)の主なパターンは以下のとおりです。①住宅と土地を同時取得する場合:取得時に適用。②住宅新築前に土地取得:土地取得後3年以内に住宅が新築されれば遡及適用(一般は2年・特例延長で3年)(ア誤り:1年では不足)。③中古住宅付き土地:その住宅が昭和57年1月1日以降の新築か、耐震基準適合証明等を取得していれば適用可能(ウ正答)。減額額は「①45,000円」と「②土地1㎡評価額×1/2×床面積2倍(上限200㎡)×3%」のうち高い方(イは「低い方」と記載しており誤り)。減額特例の適用には申告が一般的に必要ですが、都道府県によっては自動適用されるケースもあり、「必ず事前申請が必要」とするエは正確ではなく誤りです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

住宅用土地の不動産取得税減額特例の計算式を具体例で確認します。例:土地面積200㎡・固定資産税評価額2,000万円・住宅床面積100㎡の場合。①45,000円。②2,000万円÷200㎡×1/2×(100㎡×2=200㎡・上限200㎡なのでそのまま)×3%=30万円。高い方の30万円が減額されます。本来の税額=2,000万円×1/2×3%(土地の評価額特例1/2も別途適用)=30万円。この計算では実質0円になります。中古住宅付き土地の要件として「昭和57年1月1日以降の新築」が基準とされるのは、同日以降の建物は旧耐震基準(1981年改正前)ではなく新耐震基準に基づく設計・施工が必須となったためです。「昭和57年1月1日」という日付は宅建試験の頻出数値です。耐震基準適合証明書・既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)・既存住宅売買瑕疵保険への加入等を取得した場合も適用要件を満たします。実務では、仲介業者が「耐震基準適合証明書を取得できる物件か」を事前確認することが、買主の税負担を抑える重要なサービスとなっています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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