宅建士 税その他 問7:不動産取得税
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
不動産取得税の納期に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア不動産取得税の納期は全国一律で定められており、毎年4月・7月・12月・2月の年4回払いとなっている。
- イ不動産取得税は、不動産を取得した日から30日以内に一括して納付しなければならない。
- ウ不動産取得税の納期は各都道府県の条例で定められており、都道府県によって異なる場合がある。正答
- エ不動産取得税の納税通知書は、取得後必ず3ヶ月以内に届き、その通知書に記載された期日までに納付する。
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不動産取得税の納期は全国一律ではなく、各都道府県が条例で定めています(ウ正答)。固定資産税のように全国統一の4期制ではありません。納税通知書が届く時期も都道府県によってまちまちで、取得から数ヶ月後に届くこともあります。取得後30日以内という法定期限はなく(イ誤り)、通知書に記載された納期限までに納付します。
不動産取得税の納期については、地方税法73条の23第2項が「道府県の条例で定める」と規定しており、都道府県ごとに条例によって納期が設定されます(ウ正答)。アの「全国一律4回払い」は固定資産税の納期(4月・7月・12月・2月)と混同した記述であり誤りです。イの「取得から30日以内の一括納付」という法定期限は存在せず、誤りです。エについては、通知書が3ヶ月以内に届くという保証はなく、実際には取得後6ヶ月以上経過して届くことも珍しくありません(エ誤り)。実務上、不動産取得税の納税通知書はいつ届くか予測しにくいため、購入者に対して「後日通知書が届く」旨を重要事項説明時に説明することが仲介業者の実務慣行となっています。
不動産取得税の納期は条例委任されており、各都道府県が独自に設定できます。例えば東京都では、納税通知書に記載の納期限(通知書受領後一定期間)が設けられています。納期が複数回(分割払い)の場合と一括払いの場合があり、都道府県によって異なります。固定資産税との比較として、固定資産税・都市計画税は地方税法362条で第1期(4月)・第2期(7月)・第3期(12月)・第4期(2月)の4期が全国標準として明示されており(条例で変更可)、不動産取得税よりも統一性が高い設計です。納税通知書送達の遅延問題として、都道府県の課税実務では登記完了後に登記所から通知が届く仕組みが整備されているものの、実際の課税通知発送まで時間を要する場合があります。宅建試験では「納期は条例で定める」という点さえ覚えていれば正答できますが、不動産鑑定士・税理士試験ではより詳細な手続規定の理解が求められます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。