宅建士 税その他 問8:不動産取得税
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
不動産取得税における土地の課税標準の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア宅地(宅地評価土地)を取得した場合、課税標準はその固定資産税評価額の3分の1とする特例が適用される。
- イ宅地評価土地を取得した場合の課税標準の特例は、令和6年3月31日まで延長されている措置であり、その後は廃止される予定である。
- ウ宅地評価土地を取得した場合、課税標準はその固定資産税評価額の2分の1とする特例が適用される。正答
- エ農地を取得した場合にも、宅地評価土地と同様に固定資産税評価額の2分の1の特例が自動的に適用される。
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宅地(宅地評価土地)を取得した場合、課税標準は固定資産税評価額の2分の1とする特例があります(ウ正答)。「3分の1」ではありません(ア誤り)。農地には自動的に同じ特例は適用されません(エ誤り)。この特例は延長が繰り返されており、宅建試験では「宅地は評価額1/2が課税標準」と覚えてください。
宅地評価土地の課税標準特例(地方税法附則11条の5第2項・附則18条)は、固定資産税評価額の1/2を課税標準とするものです(ウ正答)。アの「3分の1」は誤りです。この特例はもともと地価高騰対策として設けられた時限措置ですが、延長を繰り返しており、2026年3月31日まで延長されています(イの「廃止予定」という断定は不正確で、延長の可能性が高いため誤りとして扱う)。農地については宅地評価土地に含まれないため、同特例は自動適用されません(エ誤り)。宅地評価土地とは、固定資産税の課税上「宅地」として評価されている土地のほか、宅地比準評価(宅地価格から造成費を控除して評価)された土地も含みます。
宅地評価土地の課税標準1/2特例は、固定資産税評価額(公示地価の約70%水準)をさらに1/2にすることで実効税率を大幅に引き下げています。計算例:取得した宅地の公示地価が3,000万円の場合、固定資産税評価額は約2,100万円(70%)、課税標準は1,050万円(1/2)、税額は1,050万円×3%=31.5万円という計算になります。宅地評価土地の定義は固定資産税上の地目判定に依存しており、実際の利用状況ではなく固定資産税課税台帳上の評価区分で判断されます。農地でも宅地比準評価が適用される場合(市街化区域内の農地等)は宅地評価土地に準じる扱いを受けますが、自動適用ではなく個別判定が必要です。不動産取得税の課税実務では、①課税標準特例(1/2)→②税率特例(3%)→③減額控除(住宅用土地特例)の三段階の軽減が重なり合う複合計算が要求される場合があり、宅建試験の計算問題として出題される典型パターンです。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。