税その他9不動産取得税

宅建士 税その他 問9:不動産取得税

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11

中古住宅を取得した場合の不動産取得税の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • 中古住宅を取得した場合の課税標準の控除額は、新築時の課税標準控除額と同様に一律1,200万円とされている。
  • 中古住宅の不動産取得税特例は、取得した住宅の新築年月日に応じて控除額が異なる。正答
  • 昭和56年12月31日以前に新築された中古住宅は、耐震基準適合証明書を取得しても不動産取得税の特例を受けることができない。
  • 中古住宅の不動産取得税の特例の適用には、床面積の要件がなく、どのような規模の住宅でも適用される。
正答:中古住宅の不動産取得税特例は、取得した住宅の新築年月日に応じて控除額が異なる。

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中古住宅の不動産取得税特例では、新築された年月日によって課税標準から控除できる金額が異なります(イ正答)。新しい住宅ほど控除額が大きく、最も古い区分では控除額が少なくなります。一律1,200万円ではありません(ア誤り)。床面積要件(50㎡以上240㎡以下)は中古住宅にも適用されます(エ誤り)。耐震基準適合証明書を取得すれば旧耐震の物件でも特例を受けられる場合があります(ウ誤り)。

標準試験対策の基準レベル

中古住宅の不動産取得税に対する課税標準控除額は新築年月日によって段階的に異なります(地方税法附則11条の2第2項)。主な区分例(おおよその目安):昭和57年1月1日以降の新築=1,200万円(新耐震基準適用)、昭和51年7月1日〜昭和56年12月31日=350万円など(段階的控除)。イが正答です。アの「一律1,200万円」は誤りです。ウについて、昭和56年12月31日以前の新築住宅でも耐震基準適合証明書・既存住宅性能評価書等を取得した場合は特例対象となるため誤りです。エについて、中古住宅にも床面積要件(50㎡以上240㎡以下)が適用されるため誤りです。

上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

中古住宅の不動産取得税控除額の段階区分は、建物の建築年代によって耐震性能が異なることを反映した政策設計です。詳細な区分(地方税法附則11条の2第2項・別表)は以下のとおりです。昭和57年1月1日以降:1,200万円。昭和51年7月1日〜昭和56年12月31日:350万円。昭和47年1月1日〜昭和51年6月30日:230万円。昭和44年1月1日〜昭和46年12月31日:150万円。昭和40年1月1日〜昭和43年12月31日:100万円。昭和36年1月1日〜昭和39年12月31日:60万円。昭和36年以前:なし(原則として特例対象外だが耐震基準充足で適用可)。昭和56年12月31日以前の建物でも①耐震基準適合証明書(建築士等が発行)、②既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)、③既存住宅売買瑕疵保険への加入、いずれかにより耐震基準を満たすことが証明された場合は1,200万円の控除が適用されます。これは平成29年度税制改正で見直されたポイントであり、旧耐震中古住宅流通の活性化策として重要です。宅建試験ではこの耐震基準充足による特例適用が頻出論点となっています。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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