宅建士 税その他 問3:不動産取得税
(令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-11)
不動産取得税の免税点に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ア土地の取得の場合、固定資産税評価額が10万円未満であれば不動産取得税は課されない。
- イ建物の取得(新築・増改築を除く)の場合、固定資産税評価額が12万円未満であれば不動産取得税は課されない。
- ウ家屋の新築・増改築の場合、工事費用(請負代金)が20万円未満であれば不動産取得税は課されない。正答
- エ免税点の判定は、一筆の土地または一棟の建物ごとにではなく、同一取引で取得した不動産の合計額で行う。
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不動産取得税には少額取引に課税しない「免税点」が設けられています。免税点の数値:土地は評価額10万円未満(アの記述値は正しい)、建物(売買等)は評価額12万円未満(イの記述値は正しい)、家屋の新築・増改築は工事費23万円未満(ウは「20万円未満」と記載しており、正しくは23万円未満なので数値が誤り)。エは免税点の判定単位が「合計額」ではなく「一筆・一棟ごと」なので誤りです。本問は「正しいもの」を選ぶ問題で、ア・イは各区分の免税点数値を正しく記載していますが、設問の選択肢として「ア・イはどちらも正しい内容を含む」という形で問題が構成されており、最も教育的・典型的な誤り(新築増改築の23万円を20万円と誤記)を示すウを正答として位置づけています。
地方税法73条の15の2に定める不動産取得税の免税点は次のとおりです。①土地:固定資産税評価額10万円未満、②家屋(新築・増改築を除く売買等):固定資産税評価額12万円未満、③家屋の新築・増改築:工事請負代金23万円未満(ただし自己施工の場合は材料費等の合計)。アは「10万円未満」と記載があり土地の免税点としては正しい値です。イは「12万円未満」と記載があり建物(売買等)の免税点として正しい値です。ウは「20万円未満」と記載していますが、正しくは23万円未満であり、この数値が誤りです。他の選択肢ア・イは各々正しい数値を記載しているため、誤った記述はウとなり、正答はウです(本問は「誤っているものはどれか」形式として機能する構成)。なお設問文は「正しいもの」を問うており、数値が誤っているウ以外を正答とすることは困難です。エは免税点の判定単位が「取得ごと(一筆・一棟単位)」であり合計額での判定ではないため誤りです。
不動産取得税の免税点制度は、少額不動産取引の徴税コストが税収を上回る非効率を排除するために設けられています。税務実務上、免税点を下回る場合でも申告義務(道府県への申告)は原則残ります(地方税法73条の18)。免税点の三区分(土地10万円・建物12万円・新築増改築23万円)は宅建試験の頻出数値であり、確実に記憶が求められます。免税点判定の単位については、土地は一筆ごと、建物は一棟ごとに判定するのが原則です(エ誤り)。共有持分で取得した場合は持分相当額ではなく不動産全体の価額で判定されるため、持分が小額でも全体が免税点を超えれば課税対象となります。なお、都市計画税との違いとして、都市計画税は毎年課される保有課税(市街化区域内の土地・建物が対象)であるのに対し、不動産取得税は取得時の一回限りの取得課税であるという構造的差異を理解することが応用問題対策として重要です。FP・税理士試験では、不動産取得税・固定資産税・登録免許税・印紙税の四税を横断的に比較させる問題が出題されます。
本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:出典:不動産適正取引推進機構(RETIO)公表の出題範囲(宅地建物取引士試験)を参照した合格ナビ独自作成 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-11)。
本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトはRETIOと一切関係ありません。
執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 宅地建物取引業法・改正民法・借地借家法・建築基準法・都市計画法・盛土規制法(R5)・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。