賃貸住宅管理業法106賃貸住宅管理業法(業者義務)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問106:賃貸住宅管理業法(業者義務)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

賃貸住宅管理業法第20条の委託者への定期報告義務に関する次のア〜オの記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

  • 賃貸住宅管理業者は、管理業務の委託者(賃貸住宅のオーナー)に対して、管理業務の実施状況等について定期的に報告しなければならない。
  • 定期報告の頻度は、1回以上/年年(事業年度)に1回以上とされている。
  • 定期報告は書面によって行わなければならず、電磁的方法による報告は認められていない。正答
  • 定期報告の内容には、管理する賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及びその対応状況が含まれる。
  • 定期報告の義務は管理受託契約を締結している管理業者に課されており、管理業者がサブリース業者でもある場合でも同様に適用される。
正答:定期報告は書面によって行わなければならず、電磁的方法による報告は認められていない。

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正答(誤っているもの)はウです。

業法第20条の定期報告は書面またはその代替として電磁的方法(メール・PDF提供等)も認められています(令和4年の施行規則改正後)。「電磁的方法は認められていない」という記述が誤りです。

ア(定期報告義務)・イ(1回以上/年年に1回以上)・エ(苦情状況を含む)は正しい記述です。

オも正しい記述です。管理業者として管理受託契約を締結している場合は、サブリース業者と兼業していても第20条の定期報告義務が適用されます。

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定期報告義務(業法第20条・施行規則第40条)の概要:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 頻度 | 1回以上/年年(事業年度)に1回以上 |

| 報告方法 | 書面または電磁的方法 |

| 委託者 | 管理受託契約の委託者(賃貸住宅オーナー) |

| 記載事項 | 管理業務の実施状況・入居者の苦情発生・対応状況等 |

| 違反罰則 | 業法第25条(改善指導)→業務停止命令等の対象 |

施行規則第40条の主な記載事項:

1. 報告対象期間

2. 管理受託契約の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況・対応状況

3. 維持保全の実施状況

4. 金銭の管理(賃料・敷金等)の状況

5. 管理業務の実施状況の概要

各選択肢の解説:

  • ア(正): 第20条第1項の規定どおり。定期報告の義務が管理業者に課されています。正しい記述です。
  • イ(正): 施行規則では「事業年度終了後遅滞なく」または「1回以上/年年に1回以上」という頻度が規定されています。正しい記述です。
  • ウ(誤・正答): 令和4年の施行規則改正により電磁的方法での報告が認められています。書面限定という記述が誤りです。
  • エ(正): 施行規則第40条の記載事項に「入居者の苦情発生状況・対応状況」が含まれます。正しい記述です。
  • オ(正): 管理受託契約に基づく定期報告義務(第20条)は、管理業者に課されるものであり、サブリース業者との兼業は関係ありません。正しい記述です。
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【定期報告義務の目的・施行規則第40条の全記載事項・電磁的方法への移行・委託者との関係強化・実務での報告書作成・苦情対応との連動】

定期報告義務の目的と意義:

業法第20条の定期報告は、管理受託制度の核心的な義務の一つです。定期報告の目的:

1. 委託者(オーナー)への情報提供: 物件の状況・管理の実績をオーナーが把握できるようにする

2. 信頼関係の維持: 透明な報告により管理業者とオーナーの信頼を構築

3. 適切な管理への誘導: 報告義務があることで管理業者が業務記録・品質管理を行うインセンティブとなる

4. 紛争予防: 定期的な情報共有により、後日の「知らなかった」「説明がなかった」というトラブルを防止

施行規則第40条の全記載事項(詳細版):

| 号 | 記載事項 |

|---|---|

| 第1号 | 報告の対象となる期間 |

| 第2号 | 管理受託契約の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及びその対応状況 |

| 第3号 | 維持保全の実施状況(修繕・清掃・点検等の実施記録) |

| 第4号 | 管理受託契約に基づいて管理している家賃・敷金・共益費その他の金銭の管理の状況 |

| 第5号 | 管理業務の実施状況のその他の概要 |

このうち特に重要なのは第2号(苦情発生・対応状況)と第4号(金銭管理状況)です。

苦情発生・対応状況(第40条第2号)の記載のポイント:

苦情の記録は業法上の義務であり、実務では以下を記録します:

  • 苦情の発生日
  • 苦情の内容(騒音・漏水・設備不具合等の分類)
  • 苦情の申出者(入居者名・部屋番号等)
  • 対応の経緯・結果
  • 解決の有無

これらの記録は定期報告書に集約し、オーナーへ報告します。オーナーが自ら知ることが難しい「見えない管理業務の実態」を定期的に可視化する機能があります。

金銭管理状況(第40条第4号)の記載のポイント:

管理業務に関わる金銭(家賃・敷金・共益費等)の管理状況は、分別管理義務(第16条)の実施状況確認のためにも重要です。記載内容の例:

  • 当期の賃料収納額・滞納額
  • 敷金の受入・返還状況
  • 管理費用の支出状況(修繕費・管理手数料等)

電磁的方法への移行と実務:

令和4年の改正で電磁的方法が認められたことで:

  • PMシステム(プロパティマネジメントシステム)からのPDF自動生成→メール送付が可能
  • クラウドポータルによる「オーナー向けレポートページ」の提供が合法化
  • 紙の郵送コスト・時間の削減

実際には大手管理会社を中心に「オーナーズポータルサイト」での定期報告が普及しており、オーナーが自らスマートフォンで入居状況・賃料収納・苦情対応を確認できる環境が整いつつあります。

頻度「1年に1回以上」の解釈:

「1回以上/年年に1回以上」は最低要件であり、実務では半年ごと・四半期ごとの報告を行う業者も多いです。委託者(オーナー)との契約で「月次報告」「四半期報告」を合意することも可能です。

報告の多さは管理業者の信頼性・サービス品質のシグナルとなります。特に「滞納・苦情が多い物件」では月次報告でオーナーとの連携を密にすることが重要です。

賃管士としての定期報告書作成の実務:

定期報告書の作成において賃管士が確認すべきポイント:

1. 報告対象期間の正確な設定(決算期との整合)

2. 苦情記録の漏れなき集約

3. 修繕・維持保全の実施記録との照合

4. 金銭管理(家賃・敷金)の収支の正確な集計

5. 委託者への送付・電磁的提供の記録保管(送付済みの証拠)

6. 委託者からの質問・反応への対応記録

これらの管理が適切に行われることで、業法第20条の義務履行と委託者との信頼関係維持が両立します。

<!-- 監修確定 2026-06-10(legal-reviser): 業法第20条・施行規則第40条(令和4年改正後・電磁的方法OK)e-Gov突合済。年1回以上・電磁的方法認められる・苦情状況・金銭管理が記載事項に含まれる確認。基準日2026-04-01以内。正答ウ維持。 -->

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第20条・施行規則第40条 確認日: 2026-06-10 出典: e-Gov 法令検索 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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