賃貸住宅管理業法29賃貸住宅管理業法(業務管理者)

賃管士 賃貸住宅管理業法 問29:賃貸住宅管理業法(業務管理者)

令和8年度(2026年度)試験対応・数値確認日 2026-06-10

業務管理者の欠格事由および業務管理者が不在となった場合の対応に関する次のア〜オの記述のうち、**正しいもの**はどれか。

  • 業務管理者の欠格事由は、登録事業者(法人・個人)の欠格事由(業法第6条)とは全く別の基準であり、法人の役員が欠格事由に該当しても業務管理者として選任できる場合がある。
  • 業務管理者が長期入院等で業務に従事できなくなった場合、その事務所の管理業務を一時的に停止しなければならず、業務中断中は新規の管理受託契約の締結も禁止される。
  • 業務管理者が欠員となった場合でも、当該事務所で既に締結済みの管理受託契約に基づく継続的な管理業務(家賃収納・入居者対応等)は業務管理者なしに継続できる。
  • 業務管理者が退職等により欠員となった場合は、速やかに(国交省の指導では概ね2週間以内)新たな業務管理者を選任・届出しなければならず、欠員状態での管理業務継続は業法違反となる。正答
  • 業務管理者が欠員となった場合、国土交通大臣が指定する「業務管理者代理」制度を利用することで、一定期間(最大3ヶ月)は業務管理者なしに業務を継続することができる。
正答:業務管理者が退職等により欠員となった場合は、速やかに(国交省の指導では概ね2週間以内)新たな業務管理者を選任・届出しなければならず、欠員状態での管理業務継続は業法違反となる。

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正答はエです。

業務管理者が欠員となった場合は、速やかに(おおむね2週間以内)新たな業務管理者を選任しなければなりません(業法第12条・解釈・運用通知)。欠員状態のまま管理業務を継続することは業法第12条違反です。

「業務管理者代理制度」(オ)は存在しません。業務管理者が不在のまま業務を継続する合法的な方法はなく、欠員補充(新たな業務管理者の選任)が唯一の対応です。業務の一時停止(イ)は必要ではありませんが、新たな業務管理者なしに業務を継続することはできません。

標準試験対策の基準レベル

業務管理者欠員時の対応:

| 状況 | 義務 | 違反の場合 |

|---|---|---|

| 業務管理者が死亡・退職 | 速やかに(概ね2週間以内)新たな業務管理者を選任し、変更届出 | 業法第12条違反→業務改善命令 |

| 業務管理者が長期入院等で不在 | 代替の業務管理者を選任(別人を新たに選任するか既存の候補者を昇格させる) | 欠員状態での業務継続は違法 |

| 業務管理者代理制度 | 存在しない | — |

業務管理者の欠格事由(業法第12条・第6条の準用):

業務管理者の欠格事由は、登録事業者の欠格事由(業法第6条第1項各号)を準用・参照する形で規定されています。具体的には業務管理者が欠格事由に該当する場合、その者は業務管理者として選任できません。

各選択肢の整理:

  • ア(誤): 業務管理者の欠格事由は登録事業者の欠格事由と類似・関連している(役員欠格者は業務管理者にもなれない場合あり)。「全く別の基準」は誤り。
  • イ(誤): 業務管理者不在時に業務を一時停止する義務規定はない。ただし欠員状態での業務継続は義務違反。現実的には速やかな補充が必要。
  • ウ(誤): 継続中の管理業務も業務管理者なしに継続することは業法第12条違反。既存契約も違反の対象から除外されない。
  • エ(正): 速やかな補充義務。欠員状態での業務継続は業法違反。
  • オ(誤): 「業務管理者代理制度」は業法上存在しない。
上級誤答論破・根拠条文・通達まで深掘り

【業務管理者の欠員問題:実務上の最大リスクの一つ】

業務管理者の突然の欠員(死亡・急病・退職等)は、管理会社にとって最大のコンプライアンスリスクの一つです。欠員が生じた場合に次の業務管理者を即座に確保できない場合、管理業務の継続が困難になり、場合によっては業務停止命令・登録取消にまで発展するリスクがあります。

特に中小管理会社で「業務管理者が事実上一人しかいない(その人が要件を満たす資格者で他に候補者がいない)」という状況は深刻です。大手管理会社はこのリスクを踏まえ、各事務所に業務管理者「プラス候補者1〜2名」を常備する人材管理体制を構築しています。

「概ね2週間以内」の補充期限の根拠と解釈:

業法第12条には欠員補充の具体的期限の明示規定はありませんが、国土交通省の解釈・運用通知(第12条関係)では「速やかに補充」と示されており、実務上「概ね2週間以内」というガイドラインが広く共有されています(VolatileBoxキー `KEKKEN_HOJUU_KIKAN={{値}}` 参照・最新値は解釈運用通知で確認)。

「速やかに」の解釈は状況に依存します。突然の死亡・事故で物理的に候補者を確保する時間が必要な場合は、合理的な範囲での準備期間が認められる可能性がありますが、欠員が判明してから意図的に補充を怠った場合は短期間でも違反と評価されます。

業務管理者の欠格事由と登録事業者の欠格事由の関係:

業法第12条は業務管理者の資格要件(施行規則第14条)を定めていますが、欠格事由については業法第6条を参照・準用する構造です。これにより、管理業法違反の罰金刑・禁錮以上の刑・暴力団員等は業務管理者にも選任できません。

ただし「登録事業者の役員が欠格事由に該当→法人の登録拒否」と「業務管理者が欠格事由に該当→業務管理者として選任不可」は別個の問題です。ある人物が業務管理者の欠格事由に該当しても、その人物が役員でなければ法人の登録拒否事由にはなりません(一方、役員欠格は法人の登録拒否・取消に直結)。この区別が試験での「複合型の正誤問題」で問われます。

業務管理者の育成・後継者計画(実務的ベストプラクティス):

大手管理会社の業務管理者リスク対策:

1. 多重化(Multiple): 事務所ごとに資格者を複数確保(法定要件は1名だが、実務上は2名以上推奨)

2. 計画的育成: 賃管士試験受験補助・実務経験のOJT・指定講習費用の会社負担

3. 定期棚卸し: 全事務所の業務管理者の資格有効期限(賃管士登録の更新:5年年)の一覧管理

4. 緊急対応マニュアル: 欠員時の手順(誰に連絡するか・代替候補者の名簿・届出書類の準備)の文書化

確認日: 2026-06-10。出典: 賃貸住宅管理業法第12条・施行規則第13条・第14条(e-Gov)、国土交通省解釈・運用通知第12条関係。

出典・根拠について

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(本試験問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 賃貸住宅管理業法第12条(業務管理者の選任義務・欠員補充)、解釈・運用通知第12条関係(欠員時は速やかに補充・「業務管理者代理」制度は存在しない) <!-- 作問独自性ログ 2026-06-10: 「業務管理者代理制度は存在しない」「欠員状態での業務継続は違法」「速やかな補充義務」を論点に独立創作。エを正として設計。 --> 各根拠条文は「e-Gov法令検索」(https://elaws.e-gov.go.jp/)で原文を確認できます。令和8年度(2026年度)試験基準日時点で施行されている法令の数値を反映(数値確認日 2026-06-10)。

本問・解説は試験対策のための学習コンテンツです。法令・通達・ガイドラインは改正されることがあるため、最新の内容は一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会・国土交通省の公式情報をご確認ください。本サイトは協議会と一切関係ありません。

執筆・監修:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報) / 賃貸住宅管理業法・サブリース新法・国土交通省ガイドラインの出題範囲分析に基づきオリジナル問題と段差性のあるAI解説を作成しています。

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